医療滞在ビザに係る身元保証機関の登録基準等
最終更新日:2026年7月16日
外国人患者の受入環境を整備するため、病院・診療所の指示による行為を目的に渡航する患者等(同伴者を含む)に対しての医療滞在ビザが、2011年1月に創設されました。
医療滞在ビザの発給時には、登録された旅行会社及び医療コーディネーター等が身元保証機関として患者の身元保証を行うこととなっています。
ここでは、旅行会社に関する身元保証機関の登録基準等についてお知らせします。
医療滞在ビザの発給時には、登録された旅行会社及び医療コーディネーター等が身元保証機関として患者の身元保証を行うこととなっています。
ここでは、旅行会社に関する身元保証機関の登録基準等についてお知らせします。
1.医療滞在ビザの内容について
医療滞在ビザの概要は以下の通りです。
・必要に応じ1年まで滞在可能
・必要に応じ数次査証を発給
・必要に応じ3年まで有効
・必要に応じ、同伴者も同伴可(患者との親戚関係を問わない)
・必要に応じ1年まで滞在可能
・必要に応じ数次査証を発給
・必要に応じ3年まで有効
・必要に応じ、同伴者も同伴可(患者との親戚関係を問わない)
2.身元保証機関の登録要件について
身元保証機関の主な登録要件は以下の通りです。(詳細は登録基準をご確認ください。)
・旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行会社であること
・過去一年間に十名以上の海外在住の外国人患者等の国内医療機関への受入業務の実績があること
・国内医療機関と受入業務に係る提携を有すること
・業務に必要な言語能力を有する職員を配置できる体制であること
・緊急事態発生時に、対応できる体制があること 等
・旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行会社であること
・過去一年間に十名以上の海外在住の外国人患者等の国内医療機関への受入業務の実績があること
・国内医療機関と受入業務に係る提携を有すること
・業務に必要な言語能力を有する職員を配置できる体制であること
・緊急事態発生時に、対応できる体制があること 等
3.身元保証機関の登録基準・取扱概要の一部改正について(令和8年8月1日以降)
この度、「登録基準」及び「取扱概要」について、規定の内容を見直し、一部改正を行うことといたします。改正の要旨及び改正後の「登録基準」等については、以下のとおりです。
※令和8年8月1日付で施行します。
※令和8年8月1日付で施行します。
4.登録基準・取扱概要等(現行:令和8年7月31日まで)
5.申請書・必要書類等
登録申請を行う場合は、下記登録申請マニュアルに沿って、申請書類一式を作成の上、観光庁までご提出ください。



