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旅行業法

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最終更新日:2012年3月1日

旅行業の登録制度や取引準則等を定め、旅行業等を営む者の業務の適正な運用を確保するとともに、旅行業協会の適正な活動を促進しています。
旅行業法についてご紹介します。
(図1) 旅行業法の概要
(図1) 旅行業法の概要

旅行業の登録制度の概要

旅行業者等は、業務の範囲により、第一種旅行業者、第二種旅行業者、第三種旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます(図2)。
第3種旅行業務の範囲拡大についてはこちらをご参照ください。
(図2) 旅行業の登録区分
(図2) 旅行業の登録区分

旅行業法における取引準則

旅行業法は、旅行取引の適正化を図るため、旅行業者が遵守すべき各種の義務を定めています。詳細につきましては、下記のPDFファイルをご参照ください。
(資料提供:(社)日本旅行業協会関東支部)

営業保証金および弁済業務保証金制度

旅行業務は比較的小さな設備で取り扱うことが出来ますが、その取扱額は必ずしも少なくありません。そこで、旅行業者や旅行業代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を図るため、法律により旅行者に一定の金額を営業保証金として供託することを義務付けております。
旅行業協会が実施する弁済業務保証金制度は、旅行業協会の所属社員が本来の営業保証金の5分の1に当たる額の弁済業務保証金分担金を納付し、旅行業協会がこの分担金を一元的に弁済業務保証金として供託することで、所属社員相互で本来の営業保証金の額を連帯保証しようという制度として機能させ、各所属社員が本体供託義務を負っている営業保証金の負担を軽減しようという制度です。
上記の営業保証金および弁済業務保証金制度の詳細につきましては、下記のPDFファイルをご参照ください。
旅行業協会については、各旅行業協会のホームページをご覧ください。

(社)日本旅行業協会(JATA)
(社)全国旅行業協会(ANTA)

旅行業務取扱管理者について

旅行業者等は、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引の明確性や旅行に関するサービスの提供の確実性、その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するための必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています。
旅行業務取扱管理者の職務

旅行業務取扱管理者試験の概要

旅行業務取扱管理者は、その営業所の取り扱う旅行業務の種類により、その必要な試験が異なっています。
たとえば、海外旅行を取り扱う営業所については、総合旅行業務取扱管理者試験の合格者が、国内の旅行だけを取り扱う営業所については、総合旅行業務取扱管理者試験か国内旅行業務取扱管理者試験の合格者が必要となります。 
試験の実施に伴う事務は、「総合旅行業務取扱管理者試験」については、(社)日本旅行業協会が、「国内旅行業務取扱管理者試験」については、、(社)全国旅行業協会がそれぞれ代行しています。詳細については、下記をご覧ください。

注意)試験の日程は、毎年変更となります。 それぞれの旅行業協会に必ず問い合わせるようにして下さい。

  総合旅行業務取扱管理者試験 国内旅行業務取扱管理者試験
試験実施機関 日本旅行業協会(JATA) 全国旅行業協会(ANTA)
試験要項の発表 7月上旬 6月下旬
受付期間 8月上旬  7月下旬 
試験日 10月上旬の日曜日又は祝日 9月上旬の日曜日
合格発表日 11月下旬 11月上旬 
試験科目 [1]旅行業法及び関係法令
[2]旅行業約款及び関連約款
[3]国内旅行実務
[4]海外旅行実務
[1]旅行業法及び関係法令
[2]旅行業約款及び関連約款
[3]国内旅行実務
 
試験地 札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、 大阪、広島、太宰府、那覇 小樽、仙台、草加、東京、厚木、名古屋、大阪、岡山、太宰府、中頭郡
受験手数料 6,500円 5,800円
























旅行業関連法令

旅行業法令についてはこちらをご覧ください。

法律
  ◇旅行業法
政令
  ◇旅行業法施行令
省令・共同命令
   ◇旅行業法施行規則
   ◇旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則
   ◇旅行業者営業保証金規則
   ◇旅行業協会弁済業務保証金規則
告示

標準旅行業約款の見直しに関する検討会

昨今の旅行業を取り巻く社会情勢の変化に対応した標準旅行業約款のあり方について、検討会を設置しました。

第1回(平成23年7月29日(金))
第2回(平成23年9月20日(火))
第3回(平成23年11月1日(火))
第4回(平成23年12月16日(金))
第5回(平成24年2月2日(木))
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課
TEL: 03-5253-8111(内線27-324、27-326)