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観光圏整備法に係る財政投融資

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最終更新日:2011年4月1日

観光圏整備法に基づき大臣認定を受けた観光圏整備実施計画により、宿泊業者が実施する「宿泊サービスの改善・向上のための施設整備」に対しては、日本政策金融公庫による特別貸付制度が利用できます。

国土交通大臣の認定を受けた観光圏整備実施計画による滞在促進地区内の宿泊業者の設備投資に関し、日本政策金融公庫による特別利率で融資が受けられます。
財投
観光圏整備法についての詳細はこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光産業課
TEL: 03-5253-8111(内線27-309)