「観光圏の機能強化に係る有識者会議」のとりまとめを公表します~国内外旅行者の2泊3日以上の滞在促進に向けて~
最終更新日:2026年2月20日
観光庁では、国内外旅行者の2泊3日以上の滞在を促進するための「観光圏(※)」の機能強化の方向性を検討するため、有識者会議を設置し、検討を進めてまいりました。
この度、同有識者会議のとりまとめを公表いたします。
1 経緯
平成20年に制定した「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)に基づき、各種法律の特例の支援等を通じて観光圏の形成を支援し、国際競争力の高い魅力ある観光圏の形成を推進しています。
令和7年6月に有識者会議を設置し、インバウンドの更なる地方誘客や国内交流の拡大の重要性に鑑み、運用面や制度面等について総合的な観点から整理し、国内外旅行者の2泊3日以上の滞在を促進するための「観光圏」の機能強化の方向性について検討を進めてまいりました。
本とりまとめは、同有識者会議での検討を踏まえ、国内外旅行者の2泊3日以上の滞在を促進するための観光圏の機能強化の方向性を示すものです。
2 概要
・ ブランド化や地域における連携体制の強化、目標設定、コンテンツ造成、受入環境整備などの観点から現状と課題を整理し、各観光圏及び国が取り組むべき対応策を検討。
・ 観光地としてのブランド化を目指し、「ブランドコンセプト」と「地域の幅広い関係者が連携する体制」を基礎として、2泊3日以上の滞在促進につながる各種取組を強力に推進することを今後の機能強化の方向性として提示。
とりまとめ及び有識者会議については、以下観光庁HPをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_00023.html
(※)観光圏とは、滞在促進地区が存在し、かつ、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、当該観光地相互間の連携により観光地の魅力と国際競争力を高めようとするもの。
この度、同有識者会議のとりまとめを公表いたします。
1 経緯
平成20年に制定した「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)に基づき、各種法律の特例の支援等を通じて観光圏の形成を支援し、国際競争力の高い魅力ある観光圏の形成を推進しています。
令和7年6月に有識者会議を設置し、インバウンドの更なる地方誘客や国内交流の拡大の重要性に鑑み、運用面や制度面等について総合的な観点から整理し、国内外旅行者の2泊3日以上の滞在を促進するための「観光圏」の機能強化の方向性について検討を進めてまいりました。
本とりまとめは、同有識者会議での検討を踏まえ、国内外旅行者の2泊3日以上の滞在を促進するための観光圏の機能強化の方向性を示すものです。
2 概要
・ ブランド化や地域における連携体制の強化、目標設定、コンテンツ造成、受入環境整備などの観点から現状と課題を整理し、各観光圏及び国が取り組むべき対応策を検討。
・ 観光地としてのブランド化を目指し、「ブランドコンセプト」と「地域の幅広い関係者が連携する体制」を基礎として、2泊3日以上の滞在促進につながる各種取組を強力に推進することを今後の機能強化の方向性として提示。
とりまとめ及び有識者会議については、以下観光庁HPをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_00023.html
(※)観光圏とは、滞在促進地区が存在し、かつ、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、当該観光地相互間の連携により観光地の魅力と国際競争力を高めようとするもの。

