トピックス
米国電子渡航認証システム(ESTA)の導入について
2008/11/13
第三者が模倣ウェブサイトを立ち上げ情報提供料や申請手数料をとっていることについて、米国政府が注意喚起しておりますので十分注意ください。
2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意下さい。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)を免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けることが必要となりました。
なお、申請料は無料です。
詳しくは、在京米国大使館等のウェブサイトをご参照ください。
○在京米国大使館ウェブサイト
○ 外務省ウェブサイト
- ●お問い合わせ先
- 観光庁国際交流推進課 03-5253-8111(内線27-522)観光産業課 03-5253-8111(内線27-321)