災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いに関する通知を発出しました
最終更新日:2017年8月29日
災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて、以下の通り通知を発出しましたので、お知らせします。
観 観 産 第 1 7 4号
平成29年7月28日
各都道府県旅行業担当課長殿
観光庁参事官(産業政策担当)
災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて(通知)
これまで、ボランティアツアーのための旅行業法上の取扱いが限定的であったため、社会福祉協議会、NPO法人
からボランティアツアーの催行がしにくいとの指摘がされていました。
このため、旅行業法の目的である旅行者の安全・利便性の確保を引き続き図りつつ、緊急性・公益性の高いボラ
ンティアツアーを円滑かつ迅速に実施できるよう、現行の旅行業法に抵触せずに運送サービス、宿泊サービスを提
供できる方法について、ボランティアに限定して下記のように運用することとします。
記
(1) ボランティアツアーの主催者について
ボランティアツアーの主催者は、発災を受けて組成されたボランティア団体、又は発災を受けて参加者を募集する
NPO法人や自治体、大学等とする。
なお、ボランティアツアーを主催するNPO法人や大学等は、事前に参加者名簿を被災又は送り出しの自治体又は
社会福祉協議会等準公的団体に提出することとする。また、ボランティアツアーを主催する自治体又は社会福祉協
議会等準公的団体も、同様に参加者を把握することとする。
その上で、当該団体がボランティアツアーの募集や料金収受を行った場合でも、日常的な接触のある団体内部で
の行為とみなし、旅行業法に抵触しないこととする。
また、ボランティアツアーの参加者について、把握済みの成員を対象とするときは、当該団体が発災後一定の期間
内にボランティアツアーを繰り返し催行する場合であっても、改めての提出は不要とする。
(2) 適用する期間について
ボランティアツアーにおける旅行の募集に係る運用を適用する期間については、観光庁にて、被災の規模・状況に
応じて、後日、適用の終期を示すこととする。
(3) 適用に必要な措置について
本運用においても、旅行業法の趣旨である旅行者の身体的及び財産的安全の保護及び旅行目的が達成されるよ
う、以下の措置を確保した上で実施することとする。
[1] 旅行の企画・募集の段階から責任を持って遂行できる責任者を置くこと。
[2] 当該責任者は催行しようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つこと。
[3] 当該責任者が旅程が安全面において問題なく、かつ旅行目的を達成していると判断する能力を有すること。
[4] 旅行中に連絡が取れる責任者を置くこと。
[5] 事故発生時の損害賠償に備えて損害賠償責任保険加入等の措置が取られていること。
なお、各都道府県においては、「ボランティアツアー実施にかかる旅行業法上の取扱について」(平成28年5月25日
観観産第78号)によらず、遺漏なく取り計らうようお願いします。
また、NPOや社会福祉協議会等から災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて相談が
あった場合は、本通知の趣旨を踏まえ、適切な助言を行うとともに、更に懸念がある場合には、観光庁あて確認をお
願いします。
観光庁産業政策担当参事官室
近藤、本宮、山下、荒井、奥原、田嶋
電話03-5253-8111 内線27-322、27-315、27-337、27-317、27-328
03-5253-8329(直通)
FAX:03-5253-1585