旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

最終更新日:2021年1月18日

 今般、旅館等の宿泊施設が、新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、営業休止や営業規模の縮小に伴い、宿泊者に対して、宿泊をお断りせざるを得ないケースが生じております。
 これを受け、本件に関する基本的な考え方を以下の通り厚生労働省に確認しておりますので、宿泊者の皆様におかれましても、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

<基本的な考え方>
 宿泊施設の営業者は、旅館業法第5条において、同条各号に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならないこととなっており、第3号には「宿泊施設に余裕がないとき」と規定されています。「宿泊施設に余裕がないとき」とは、必ずしも満室の場合だけを指すものではなく、施設の営業休止や営業規模の縮小に伴い十分な宿泊サービスを提供できない場合も含まれると解されます。
 なお、宿泊施設におかれましては、営業休止や営業規模の縮小により、宿泊をお断りせざるを得ない場合には、トラブル防止のため、宿泊をお断りする事業について、宿泊者に対して丁寧にご説明いただきますようお願いします。

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