「旅行業法に基づく登録研修機関の不利益処分の基準について」を制定しました
最終更新日:2026年1月16日
登録研修機関は、旅行業法(昭和27年法律第239号。以下「法」といいます。)第12条の12(法第29条において準用する場合を含む。)の規定による観光庁長官の登録を受け、法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務及び第 28 条第5項に規定する旅行サービス手配業務に関する研修を実施することとされています。
法第12条の21から第12条の23まで(法第29条において準用する場合を含む。)の規定により、当該登録研修機関に対する適合命令、改善命令及び登録の取消し等の不利益処分を定めていますが、より具体的な基準を定めるために、「旅行業法に基づく登録研修機関の不利益処分の基準について」を新たに制定しました。
法第12条の21から第12条の23まで(法第29条において準用する場合を含む。)の規定により、当該登録研修機関に対する適合命令、改善命令及び登録の取消し等の不利益処分を定めていますが、より具体的な基準を定めるために、「旅行業法に基づく登録研修機関の不利益処分の基準について」を新たに制定しました。
※本件に関する意見公募(パブリックコメント)は終了しております。
報道・会見


