危機管理

小型無人機等の飛行禁止区域に関する国土交通省の庁舎の指定について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。

 

令和8年7月13日までに飛行する場合


1.対象施設と対象施設周辺地域

中央合同庁舎第3号館

対象施設の敷地

東京都千代田区霞が関二丁目一番

対象施設周辺地域

東京都千代田区霞が関一丁目一番及び二番、霞が関二丁目、
霞が関三丁目一番並びに永田町一丁目一番から三番まで

虎ノ門庁舎

対象施設の敷地

東京都港区虎ノ門三丁目六番

対象施設周辺地域

東京都港区虎ノ門一丁目二十一番から二十三番まで、
虎ノ門二丁目二番から十番まで、虎ノ門三丁目一番から
二十番まで及び二十五番、虎ノ門四丁目一番から三番まで、
虎ノ門五丁目一番から三番まで、十二番及び十三番、
六本木一丁目三番及び十番、
赤坂一丁目七番、十番、十一番及び十四番、
愛宕一丁目一番から七番まで並びに
愛宕二丁目一番から四番まで及び八番



2.対象施設周辺地域地図

 
 参考:重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

○ 表題の法律の規定に基づき、上記2.の地図で示す区域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)においては、小型無人機等の飛行を禁止しています。

○ ただし、

[1] 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空においてする小型無人機等の飛行

[2] 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空においてする小型無人機等の飛行

[3] 国又は地方公共団体の業務を行うためにする小型無人機等の飛行

については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行をしようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報する必要があります。

※備考:都道府県公安委員会への通報に関する手続の詳細は、各都道府県警察にお問い合わせ下さい。

※小型無人機等の飛行禁止区域についての関係リンク先:警察庁HP


 
令和8年7月14日以降に飛行する場合


1.対象施設と対象施設周辺地域
国土交通省の庁舎であって東京都千代田区霞が関二丁目一番三号に所在するもの
(中央合同庁舎第3号館)

対象施設の敷地

東京都千代田区

霞が関二丁目一番(次の図面に示す部分に限る。)

対象施設周辺地域

東京都千代田区 内幸町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、永田町一丁目及び二丁目、隼町、日比谷公園、平河町二丁目並びに有楽町一丁目
東京都中央区 銀座六丁目から八丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区

赤坂一丁目から三丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、新橋一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、虎ノ門一丁目及び二丁目、元赤坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに西新橋一丁目

国土交通省の庁舎であって東京都港区虎ノ門三丁目六番九号に所在するもの
(虎ノ門庁舎)

対象施設の敷地

東京都港区

虎ノ門三丁目六番(次の図面に示す部分に限る。)

対象施設周辺地域

東京都千代田区 内幸町二丁目、霞が関一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、象施設周辺地域二丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び三丁目並びに永田町一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区

赤坂一丁目、二丁目及び六丁目、麻布台一丁目から三丁目まで、麻布永坂町、麻布狸穴町、愛宕一丁目及び二丁目、芝大門一丁目、芝公園一丁目、三丁目及び四丁目(次の図面に示す部分に限る。)、新橋一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び三丁目から六丁目まで、西新橋一丁目から三丁目まで、東麻布一丁目及び二丁目、虎ノ門一丁目から五丁目まで並びに六本木一丁目から三丁目まで及び四丁目(次の図面に示す部分に限る。)



2.対象施設周辺地域地図



お問い合わせ先

国土交通省大臣官房危機管理室
電話 :03-5253-8111

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