
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。
| 国土交通省の庁舎 |
| 国土交通省の庁舎であって東京都千代田区霞が関二丁目一番三号に所在するもの (中央合同庁舎第3号館) |
対象施設の敷地 |
東京都千代田区 |
霞が関二丁目一番(次の図面に示す部分に限る。) |
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対象施設周辺地域 |
東京都千代田区 | 内幸町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、永田町一丁目及び二丁目、隼町、日比谷公園、平河町二丁目並びに有楽町一丁目 | |
| 東京都中央区 | 銀座六丁目から八丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。) | ||
| 東京都港区 |
赤坂一丁目から三丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、新橋一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、虎ノ門一丁目及び二丁目、元赤坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに西新橋一丁目 |
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| 国土交通省の庁舎であって東京都港区虎ノ門三丁目六番九号に所在するもの (虎ノ門庁舎) |
対象施設の敷地 |
東京都港区 |
虎ノ門三丁目六番(次の図面に示す部分に限る。) |
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対象施設周辺地域 |
東京都千代田区 | 内幸町二丁目、霞が関一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、象施設周辺地域二丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び三丁目並びに永田町一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。) | |
| 東京都港区 |
赤坂一丁目、二丁目及び六丁目、麻布台一丁目から三丁目まで、麻布永坂町、麻布狸穴町、愛宕一丁目及び二丁目、芝大門一丁目、芝公園一丁目、三丁目及び四丁目(次の図面に示す部分に限る。)、新橋一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び三丁目から六丁目まで、西新橋一丁目から三丁目まで、東麻布一丁目及び二丁目、虎ノ門一丁目から五丁目まで並びに六本木一丁目から三丁目まで及び四丁目(次の図面に示す部分に限る。) |

| 国土交通省の庁舎に係る同意取得手続の窓口 |
航空法における無人航空機の規制の詳細|国土交通省Webサイト
小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定|国土交通省Webサイト
小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁Webサイト
小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ|警察庁Webサイト
対象危機管理行政機関に係る同意取得手続きのワンストップ窓口|警察庁Webサイト