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平成16年7月1日、国土交通大臣は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第3条第1項の規定に基づき、国際海上運送保安指標として、国際航海船舶及び国際港湾施設について「保安レベル1」を設定しましたので、同項の規定に基づき公示します。
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律とは? 承認された埠頭保安規程・水域保安規程のリスト(港湾局サイト)
国土交通省危機管理室 TEL 03-5253-8111 (内線57707)