規制の内容 | 倉庫業の参入規制の許可制から登録制への移行(倉庫業法第3条) |
規制の必要性 | 規制緩和推進3カ年計画(平成12年3月31日再改定)において、倉庫業の参入規制について、政府の規制を最小限にする方向で調整し、平成13年度中に結論を得ることとされていた。これを受けて、倉庫業の参入規制については許可制から登録制へ移行することとした。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 事業の参入要件を緩和することにより、事業者間の競争の促進による利用者利便の増進を図るものである。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 認可申請が登録申請へ移行したことによる、申請時の書類の削減等により、申請者の負担が軽減される。 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 総合政策局貨物流通施設課 |
規制の内容 | 料金の事前届出制の廃止(倉庫業法第6条) |
規制の必要性 | 規制緩和推進3カ年計画(平成12年3月31日再改定)において、倉庫業の料金の事前届出制についてより自由な料金規制にする方向で検討し、平成13年度中に結論を得ることとされた。これを受けて、料金の事前届出制を廃止した。 |
規制を新設することにより期待される効果 | より機動的かつ多様な料金設定を可能にすることにより、事業の活性化を促進する。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 料金の事前届出が不要となり、事業者の負担が軽減される。 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 総合政策局貨物流通施設課 |
規制の内容 | 倉庫管理主任者の選任の義務付け(倉庫業法第11条) |
規制の必要性 | 近年の倉庫の機能の高度化により、保管物品の管理の高度化及び労災の防止の必要性が増大しているが、規制緩和推進3か年計画(再改定)を受けて、倉庫業の参入規制を許可制から登録制に緩和することを踏まえ、従前審査していた事業の適確な遂行能力に代えて、より客観的な登録要件の一つとして、倉庫管理主任者の選任を義務付ける必要があるため。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 倉庫の管理の高度化及び労災防止の強化を図ることにより、物品の保管をより確実なものとし、利用者保護に資する。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 倉庫管理主任者の選任にあたっては、試験を義務付けるわけではなく、通常、倉庫業を営んでいる者であれば、一定の倉庫管理の経験を有する者を倉庫に配置していることから、事業者にとっては負担とならない。 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 総合政策局貨物流通施設課 |
規制の内容 | 事業改善命令制度の新設(倉庫業法第15条) |
規制の必要性 | 規制緩和推進3か年計画(再改定)を受けて、倉庫業の参入規制を許可制から登録制に緩和することを踏まえ、事前規制型行政から事後チェック型行政へ転換することとし、倉庫の利用者の利便その他公共の利害を阻害している事実があると認められる場合に、国土交通大臣が必要な措置を講ずることが出来ることとする必要があるため。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 倉庫業者が公共の利益を損なう行為を行った場合に、より迅速かつ適切な対応が可能となり、倉庫の利用者の保護に資する。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 倉庫業者に届出等を義務付ける制度ではないため、事業者にとっては負担とならない。 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 総合政策局貨物流通施設課 |
規制の内容 | 優良トランクルームサービスの認定関係(倉庫業法第25条〜第25条の9) |
規制の必要性 | 近年増大している寄託者が個人である倉庫業(トランクルーム業)について、利用者保護を明確にするため、優良トランクルームの認定制度を創設した。なお、当該制度は認定を希望する場合に国土交通大臣が認定する制度であり、認定を受けなければトランクルーム業を営むことができないわけではない。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 優良なトランクルームを認定することにより、一般消費者を認定トランクルームサービスを利用するように誘導し、利用者保護に資する。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 認定制度は希望者が申請するものであり、認定を受けなければトランクルームを営むことができないわけではないため、事業者にとって負担とはならない。 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 総合政策局貨物流通施設課 |