国土交通省
 都市再生特別措置法
 (平成14年4月5日法律第22号)

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規制の内容 都市再生特別地区の創設(都市再生特別措置法第36条)
規制の必要性  都市再生を図るためには、都市再生の拠点として土地の利用状況の大規模な変化を伴う都市開発を緊急に実施することが必要であり、このためには、民間の資金やノウハウ等の民間の力を引き出し、民間による都市開発を誘導することが重要である。
 本法案の都市再生緊急整備地域は、都市再生のため緊急に思い切った市街地改造・土地利用転換を行うべき地域として位置付けられるものであり、都市計画としてもこうした要請に対応して、既存の用途地域による用途規制や形態規制を緩和することができ、かつ、事前明示性の高い制度として、都市再生特別地区を創設する必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 都市再生特別地区に関する都市計画に適合する建築物について、ベースの用途規制、容積率制限、斜線制限、日影規制(当該地区内に限る。)及び高度地区の高さ制限を適用しないこととすることにより,±地の合理的かつ健全な特別の高度利用と都市機能の更新とが図られ、当該地区の特性に応じた用途、高さ、配列及び形態を備えた建築物の建築が誘導される。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 確認申請書の提出
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 都市・地域整備局都市計画課


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