規制の内容 | 組合の設立の認可(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第9条第1項) |
規制の必要性 | マンション建替事業(以下「建替事業」という。)は、施行マンションの区分所有権を有する者等の財産権に関わるものであるため、建替事業の施行の適正さを確保するため、組合の設立の認可にあたっては、都道府県知事の認可を受けることが必要である。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 組合による適正な建替事業の施行が確保される。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 認可申請書の提出 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 住宅局市街地建築課 |
規制の内容 | 個人施行の認可(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第45条第1項) |
規制の必要性 | 建替事業は、施行マンションの区分所有権を有する者等の財産権に関わるものであるため、建替事業の施行の適正さを確保するため、個人施行の認可にあたっては、都道府県知事の施行の認可を受けることが必要である。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 個人施行者による適正な建替事業の施行が確保される。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 認可申請書の提出 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 住宅局市街地建築課 |
規制の内容 | 権利変換計画の認可(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第57条第1項) |
規制の必要性 | 施行マンション及びその敷地における多数の関係権利者の権利を安定的かつ円滑に施行再建マンション及びその敷地に移行するためには、権利変換計画の内容の適正さを担保するとともに、権利変換計画に同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を適切に講じる必要があるため。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 安定的かつ円滑な権利変換が担保されるとともに、権利変換計画に同意を得られない者の権利に損害が及ぶ事態の発生を回避することができる。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 認可申請書の提出 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 住宅局市街地建築課 |
規制の内容 | 賃借人居住安定計画の認定(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第104条第1項) |
規制の必要性 | 勧告マンションの賃借人の居住の安定を十分に確保するとともに、適正な賃貸借契約の解消を図る必要がある。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 当該認定を受けることにより、賃借人に対しては公的な住宅への入居保証等が与えられ、賃借人に対しては適切な形で賃貸借契約を解消する権利が与えられることとなり、勧告マンションの賃借人の居住の安定を十分に確保するとともに適正な賃貸借契約の解消を図ることができる。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 認定申請書の提出 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 住宅局市街地建築課 |
規制の内容 | 転出区分所有者居住安定化計画の認定(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第112条第1項) |
規制の必要性 | 勧告マンションの建替えに伴い転出する区分所有者の居住の安定を十分に確保する必要がある。 |
規制を新設することにより期待される効果 | 当該認定を受けることにより、転出区分所有者に対して公的な住宅への入居保証等が与えられることとなり、勧告マンションの建替えに伴い転出する区分所有者の居住の安定を十分に確保することができる。 |
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 | 認定申請書の提出 |
その他特に公表することが必要であると認められる事項 | なし |
照会先 | 住宅局市街地建築課 |