国土交通省
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
 建築の促進に関する法律の一部を改正する法律
 (平成14年7月12日法律第86号)

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規制の内容 特別特定建築物の建築等における基準適合義務に違反した者に対する是正命令(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第4条第1項)
規制の必要性 特別特定建築物の建築又は維持保全をする者が、当該特別特定建築物を利用円滑化基準に適合させることを義務付ける(本義務付けは建築基準法に基づく建築基準関係規定であり、建築基準関係規定を拡充する性格のもの)とともに、利用円滑化基準に違反した特別特定建築物の建築又は維持保全をする者に対し、是正命令を行う等の措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進する必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 特別特定建築物の利用円滑化基準への適合義務が担保される。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局建築指導課

規制の内容 所管行政庁に特定建築物としての認定を受けた者(認定事業者)以外の者における認定建築物である旨の表示の不作為義務(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律第9条第2項)
規制の必要性 認定事業者以外の者が認定建築物である旨の表示をしてはならない旨規定することにより、表示制度の信頼性を確保し、認定建築物の整備・利用の促進を図る必要があるため。
規制を新設することにより期待される効果 高齢者等がバリアフリー対策が図られた認定建築物であるか否かを表示の有無により確認した上で安心して外出することができることになり、高齢者等の自立と社会参加が促進される。
規制を新設することにより発生することが予想される国民の負担 なし
その他特に公表することが必要であると認められる事項 なし
照会先 住宅局建築指導課


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