国土交通省
 平成15・16年度 国土交通省に係る資格審査について
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平成14年7月1日
<問い合わせ先>
大臣官房
 会計課契約制度管理室
(内線21833)
 地方課公共工事契約指導室
(内線21962)
 技術調査課
(内線22334)
 官庁営繕部営繕計画課
(内線23223)
港湾局管理課
(内線46182)
 建設課
(内線46533)
北海道局予算課
(内線52302)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 平成15・16年度を有効とする国土交通省大臣官房会計課、各運輸局、気象庁、各航空局、海上保安庁、高等海難審判庁及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)(以下官房会計課等)、国土交通省地方整備局(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」及び「港湾空港関係」)、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く。)(以下国土交通省地方整備局等)、国土交通省北海道開発局の定期の競争参加資格審査(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)については、次の通り実施いたします。

  1. 受付方法及び受付期間
    (1)文書持参方式 平成14年12月2日(月)〜平成15年1月31日(木)
    (2)文書郵送方式 平成14年12月2日(月)〜平成15年1月15日(水)(※当日消印有効)
    (3)インターネット方式(建設工事及び、測量・建設コンサルタント等業務)

    1パスワード申請受付期間 平成14年11月1日(金)〜平成14年11月29日(金)
    2入力プログラムダウンロード期間 平成14年11月1日(金)〜平成15年1月15日(水)
    3申請用データ受付期間
     平成14年12月2日(月)〜平成15年1月15日(水)
    ※従来の建設工事に加えて、今回より測量・建設コンサルタント等業務についても新たにインターネット方式の受付を実施致します。詳細については、平成14年10月初旬に別途記者発表いたします。
    ※上記インターネット方式の受付期間のうち、土曜日、日曜日、祝祭日、年始年末(12月28日(土)〜1月3日(金)の終日)及び平日の17:00〜9:00の間は、システムを運休しておりますので、注意してください。また、インターネット方式を利用する際のURLについても、詳細な機器仕様と併せて平成14年10月初旬に別途記者発表いたします。

  2. 相互受付の実施について(国土交通省地方整備局等に限る。)
     建設工事における定期受付については、申請者の方の負担を減らすべく、希望工事種別の再編成と様式の統一をはかり、地方整備局の「道路・河川・官庁営繕・公園関係」(旧建設省所掌)と「港湾空港関係」(旧運輸省所掌)の受付を各地方整備局等で一元的に受け付けることとしました。
     建設工事、測量・建設コンサルタント等業務の文書持参方式の受付場所は、平成14年10月初旬に各地方整備局において発表いたします。

  3. 建設工事における希望工事種別の見直し(国土交通省地方整備局等に限る。)
     平成13・14年度の資格審査においては地方整備局の「道路・河川・官庁営繕・公園関係」(旧建設省所掌)が21希望工事種別、「港湾空港関係」(旧運輸省所掌)については29希望工事種別としており、それぞれの機関で受付及び審査を実施していました。しかし、平成15・16年度資格審査より、合計50希望工事種別を26希望工事種別に再編成いたしました(別紙−1参照)。
     完成工事高の積上げ方法については、経営事項審査の完成工事高を別紙1の表−2の1〜21の希望工事種別と22〜26の希望工事種別に重複して計上することとしております。なお、詳細については平成14年10月初旬に別途記者発表致します。

  4. 申請書様式
     建設工事、測量・建設コンサルタント等業務とともに、競争参加資格に係る申請書の様式の改定を実施いたします詳細については、平成14年10月初旬に別途記者発表致します。

  5. 建設工事の競争参加資格に適用される経営事項審査の審査基準日
     平成14年7月1日より新しい審査基準の経営事項審査が施行されました。平成14年7月1日以降に許可行政庁に申請されたものより改正後の新基準が適用されます。
     平成15・16年度定期受付より上記の新基準による経営事項審査結果を用いますので、以下の点に十分ご注意ください。

    (1)資格審査の対象となる経営事項審査

     定期受付の場合には、この経営事項審査は、申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、定期受付の申請書類の提出期間の終了日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものでなければならない事としています。具体的にみると、平成15・16年度定期受付の場合には申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、平成13年6月30日以降を審査基準日とするものでなければなりません。(平成13年6月30日以降を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書が複数ある場合は、そのうち最新のものでなければなりません。)随時受付の場合には、この経営事項審査は、申請をする日の直前に受けたものであり、申請をする日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものでなければならないこととしています。(定期受付同様、該当する期限内に通知された経営事項審査の結果通知書が複数ある場合には、そのうち最新のものでなければなりません。)
     さらに、平成15・16年度の資格審査にあたっては、建設業者が(2)の再審査による場合も含め、改正後の基準による経営事項審査を受けている事が要件となります。

    (2)経営事項審査の審査基準の改正に伴う再審査

     改正前の基準で経営事項審査の結果通知を受けているものは、再審査を受けることが出来ます。この場合、大臣許可業者については、通常の経営事項審査の場合と同様、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うことになります。また、経営状況分析の再審査については、許可行政庁側で改正後の基準により算定するため、改めて指定経営状況分析機関((財)建設業情報管理センター)へ申請する必要はありません。なお、再審査による手数料は無料です。

     再審査の申立期間:平成14年7月1日(月)〜平成14年10月28日(月) 
     


(別紙−1)

平成13・14年度の希望工事種別(表−1)

「道路・河川・官庁営繕・公園関係」
1 一般土木工事
2 アスファルト舗装工事
3 鋼橋上部工事
4 造園工事
5 建築工事
6 木造建築工事
7 電気設備工事
8 暖冷房衛生設備工事
9 セメント・コンクリート舗装工事
10 プレストレスト・コンクリート工事
11 法面処理工事
12 塗装工事
13 維持修繕工事
14 河川しゅんせつ工事
15 グラウト工事
16 杭打工事
17 さく井工事
18 プレハブ建築工事
19 機械設備工事
20 通信設備工事
21 受変電設備工事
「港湾空港関係」
1 一般土木工事
2 港湾土木工事
3 しゅんせつ工事
4 舗装工事
5 建築工事
6 電気工事
7 大工工事
8 左官工事
9 とび・土工・コンクリート工事
10 石工事
11 屋根工事
12 管工事
13 タイル・れんが・ブロック工事
14 鋼構造物工事
15 鉄筋工事
16 板金工事
17 ガラス工事
18 塗装工事
19 防水工事
20 内装仕上工事
21 機械器具設置工事
22 熱絶縁工事
23 電気通信工事
24 造園工事
25 さく井工事
26 建具工事
27 水道施設工事
28 消防施設工事
29 清掃施設工事

希望工事種別の再編成

平成15・16年度の希望工事種別(表−2)

1 一般土木工事
2 アスファルト舗装工事
3 鋼橋上部工事
4 造園工事
5 建築工事
6 木造建築工事
7 電気設備工事
8 暖冷房衛生設備工事
9 セメント・コンクリート舗装工事
10 プレストレスト・コンクリート工事
11 法面処理工事
12 塗装工事
13 維持修繕工事
14 河川しゅんせつ工事
15 グラウト工事
16 杭打工事
17 さく井工事
18 プレハブ建築工事
19 機械設備工事
20 通信設備工事
21 受変電設備工事
22 港湾土木工事
23 空港等土木工事
24 港湾等しゅんせつ工事
25 空港等舗装工事
26 港湾等鋼構造物工事



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