国土交通省
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行
 について

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平成14年5月28日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24733、24753)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月31日に公布され、その後総則、基本方針等、解体工事業に係る部分について段階的に施行されましたが、本法律の最も重要な部分である建設工事に当たっての分別解体等・再資源化等の義務付け等に係る規定が5月30日より施行されます。

 


建設リサイクル法のポイント

  1. 分別解体等及び再資源化等の義務付け
     (1)
     建設工事の現場における特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材)を基準に従って分別(=分別解体等)しつつ工事を施工
     (2)
     分別した特定建設資材廃棄物の再資源化等

    注)対象建設工事

    • 工事の規模
       建築物の解体:      80u以上
       建築物の新築:     500u以上
       建築物の修繕・模様替: 1億円以上
       その他の工作物:   500万円以上

    • 特定建設資材廃棄物(工事現場で分別する建設廃棄物)
       コンクリート塊
       アスファルト・コンクリート塊
       廃木材

  2. これら義務付けを確保するための措置
     (1)
     発注者・受注者間の契約手続きに関する規定を定め、都道府県知事に対する工事の事前届出、発注者から受注者への適正なコスト支払い等を確保
     (2)
     解体工事業者の登録制度の創設により、不良・不適格業者の解体工事への参入を抑止し、解体工事の適正な施行を確保(平成13年5月30日施行済)

(参考1)想定される届出件数
 全国で年間約58万件程度

(参考2)建設リサイクル法に係る都道府県・市区町村の実施体制
 各都道府県・市区町村においては、建設リサイクル法に関する届出審査等を合計5,000人程度(兼務者を含む)の体制で実施する予定であり、また、適正な分別解体が実施されているかどうかについての現地確認についても1,000人・日/週程度の体制で実施する予定です。

(参考3)解体工事業者登録数(平成14年4月末現在)
 3,636社


(別添)都道府県の問い合せ窓口PDF形式

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