平成14年5月28日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
(内線24733、24753) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月31日に公布され、その後総則、基本方針等、解体工事業に係る部分について段階的に施行されましたが、本法律の最も重要な部分である建設工事に当たっての分別解体等・再資源化等の義務付け等に係る規定が5月30日より施行されます。
建設リサイクル法のポイント
注)対象建設工事
(参考2)建設リサイクル法に係る都道府県・市区町村の実施体制
各都道府県・市区町村においては、建設リサイクル法に関する届出審査等を合計5,000人程度(兼務者を含む)の体制で実施する予定であり、また、適正な分別解体が実施されているかどうかについての現地確認についても1,000人・日/週程度の体制で実施する予定です。
(参考3)解体工事業者登録数(平成14年4月末現在)
3,636社
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