平成14年7月19日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
(内線24714、24725) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成13年12月以来、外部の有識者からなる標記の研究会において6回の会議を開催し、我が国の公共工事において新たなボンド制度の導入の可能性、その制度設計、検討すべき課題等について検討してきたところであるが、その結果がまとまったため、本報告を行ったものです。
新たな保証制度に関する実務研究会報告概要
新たな保証制度に関する実務研究会報告
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新たな保証制度に関する実務研究会報告概要
(2)ボンド会社及びブローカーの現状
米国のボンド会社は概ね1,000社程度。ボンドを引き受けるためには、当該ボンドに係る公共工事を発注する連邦政府又は州政府への登録が必要。米国でも景気の下降とテロの影響等から建設業者の破綻が相当増大し、ボンド会社の収益性は低迷期に入りつつあり、保証基準の厳格化や保証枠の縮小が顕在化。
米国では通常建設業者が直接ボンド会社と交渉することはなく、ブローカーを通じて交渉。ブローカーは、ボンド会社の保証料率等を比較して最も条件のよいボンド会社にボンドの引受けを求めることにより、市場仲介機能を果たすとともに、その存在がボンド会社にとって無用の圧力を避けるためのバッファーとして機能。
(3)与信審査
ボンド引受けの与信審査は最初のボンド発行時点で厳格に行われ、設定された与信枠を超えない限り、各入札時点での審査は比較的容易。
ボンドを引き受けている全ての建設業者の与信管理はボンド会社の本社で一元的に行われ、建設業者のリスク管理、リスク分散のノウハウが確立。
(2)ボンド引受けに当たっての審査
入札参加時点の保証=履行ボンド予約は、公共工事の受注を希望する建設業者の経営状況を審査し、与信の可否を判断するもの。公共工事の受注者選定に当たって必要な技術力の審査等を入札ボンドに委ねることは困難。
(3)発注者による受注者選定との関係
公共工事の受注者の選定は、最終的には発注者がその責任において行うべきものであり、履行ボンド予約は入札参加条件の一つ。
(4)ボンド引受機関
履行ボンド予約の引受機関は、建設業者の経営状況を的確に把握し、経営状況に応じた与信枠設定のできる者であることが必要。
引受機関として想定されるのは、損害保険会社、都市銀行、地方銀行等の金融機関等。
(5)履行ボンド予約の対象工事
(6)会計法令に基づく保証制度との関係
履行ボンド予約は入札参加時点で履行保証を受けられることが確実であることを担保するものとして取得を求めるものであり、現在行われている履行保証の一形態として位置付けられるもの。
(7)履行ボンド予約の保証料(手数料)
我が国においては、入札参加時点に一定の審査を行うこととなることから履行ボンド予約は有料となるものと想定。
(8)経営事項審査との関係
履行ボンド予約が導入されても、受注者選定を行う発注者の判断材料としてのデータが必要であること、履行ボンド予約が、当面大規模工事に限定したものとならざるをえないことからも、経営事項審査については引き続き行うこととすべき。損害保険会社等からも経営事項審査はなお重要な役割と指摘。
(9)下請ボンド
制度導入に当たっては、少なくとも、書面による契約の締結の励行等元下関係の適正化、下請けの出来高査定を簡便に行うシステムの確立等は不可欠。
(2)関連制度等との関係
(3)その他
一般競争入札の場合、入札参加資格の確認申請に併せて履行ボンド予約を提出することとするのか、入札期日に提出することで足りるとするのか、整理が必要。
(4)下請ボンドについては、制度上、運用上の課題
(5)下請保護のための施策の検討
元請業者の破綻に伴う下請保護については、特約による発注者から下請への直払い等についても検討する必要。
また、部分払も元請の破綻による下請の被害を最小限にする観点からも具体化に向けての検討が必要。
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