平成14年10月16日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 環境・海洋課 国土環境・調整課 |
(内線24302) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
本日第3回京都メカニズム活用連絡会が開催され、別紙の通り、共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に関する指針が決定しました。明日10月17日に公示される予定であり、10月18日から事業承認受付を開始します。
なお、国土交通省においては、国土交通分野におけるクリーン開発メカニズム(CDM)/共同実施(JI)(※)の推進を図るため、下記の通り、省内に京都メカニズム申請・相談窓口を設け、当省に関連する分野の案件について、プロジェクトの開始から京都議定書に基づく排出削減量(クレジット)等の発行に至るまでの側面支援等を行っており、今後具体的な承認申請を受け、事業承認の手続きにおける実務を行います。
申請・相談窓口 国土交通省総合政策局 環境・海洋課/国土環境・調整課 |
(※)CDM/JI
京都議定書では、温室効果ガス排出の削減を外国との協力により達成するため、京都メカニズムとして、(1)クリーン開発メカニズム(CDM)、(2)共同実施(JI)、(3)排出量取引が定められています。我が国の温室効果ガス排出削減目標を達成するための施策を定めた「地球温暖化対策推進大綱」(平成14年3月)でもこの京都メカニズムを活用することとされています。
このうち、CDMは開発途上国への技術・資金等の支援による排出削減量を先進国の削減量として計上する制度であり、JIは支援先が先進国等である同様の制度です。これらは、民間企業も広く参加し、事業の承認等一定の手続きを経た上で排出削減量(クレジット)を獲得することができます。
(別紙)共同実施及びクリーン開発メカニズムに係る事業の承認に関する指針
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |