国土交通省
 水源地域対策特別措置法第2条第2項のダム、同条第3
 項の湖沼水位調節施設及び第9条第1項の指定ダムを
 指定する政令の一部を改正する政令について
 
(成瀬ダムの水源地域対策特別措置法適用ダム指定について)
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平成14年4月25日
<問い合わせ先>

土地・水資源局水資源部

 水源地域対策課(内線31313)

電話:03ー5253ー8111(代表)


 

  1. 水源地域対策特別措置法とその施行状況について
    (1)水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)は、ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する水源地域について、生活環境、産業基盤等を整備し、水没関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることによって、ダム等の建設を促進することを目的として、昭和48年10月に制定された。
     法第2条のダムの指定を受けたダムは、今後水源地域の指定、水源地域整備計画の決定の手続きが行われ、水源地域の生活環境、産業基盤等の計画的な整備等が図られることとなる。
     また、法第9条の指定ダムの指定を受けることにより国庫補助率の嵩上げを受けることができる。

    (2)法の施行状況(平成14年3月末現在)
     1 法第2条の指定ダム等
        93ダムと1湖沼水位調節施設
     2 1のうち法第9条の指定ダム等
        26ダムと1湖沼水位調節施設
     3 1のうち水源地域整備計画が決定されたダム等
        83ダムと1湖沼水位調節施設
     

  2. 本政令案について
     法第2条の指定を受けるダムについて、新たに成瀬(なるせ)ダム(秋田県)を指定する。
     今回の改正により法第2条の指定ダム等の数は、94ダム及び1湖沼水位調節施設となる。

     

  3. 閣議等の日程(予定)
     (1)閣議決定  平成14年4月26日(金)
     (2)公布・施行 平成14年5月 7日(火)


水源地域対策特別措置法の概要PDF形式
ダム指定予定ダムの概要PDF形式

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