平成14年5月27日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
まちづくり推進課(内線30612) |
電話:03-5253-8111(代表) |
.都市再生特別措置法の施行期日を定める政令案
都市再生特別措置法の施行期日を平成14年6月1日とする。
.都市再生特別措置法施行令案
.都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案
都市再生特別地区の創設に伴う建築基準法施行令等の関係政令の整備等を行うものとする。
.閣議決定予定日
平成14年5月28日(火)
(「都市再生特別措置法の施行期日を定める政令案」については内閣官房と、「都市再生特別措置法施行令案」については内閣官房及び財務省と、「都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」については財務省と共同請議)
都市再生特別措置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案
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