国土交通省
 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の
 法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案、首都
 圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律
 附則第六条第二項の日を定める政令案について

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平成14年7月8日
<問い合わせ先>

都市・地域整備局企画課

(内線32222)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  1. 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
     首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律施行令を廃止する等、関係政令を整備する。  

  2. 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第六条第二項の日を定める政令案
     都市開発資金の貸付けに関する法律に基づく工場等制限施設等の敷地の買取り資金(工場等敷地買取資金)の融資の期限を、平成16年3月31日までとする。

     <参考> 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第6条第2項の内容

     首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律によって廃止された工場等敷地買取資金の貸付けは、法の施行の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日までの間、行うことができる。

  3. 閣議決定予定日
     平成14年7月9日(火)
     (首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案については、経済産業省と共同請議)  


首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱PDF形式
首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第六条第二項の日を定める政令案要綱PDF形式

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