平成14年8月7日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局公園緑地課 |
緑地環境推進室 |
(内線32912,32963) |
電話:03-5253-8111(代表) |
都市におけるヒートアイランド現象の緩和、良好な自然的環境の創出を図るため、平成13年5月に都市緑地保全法が改正され、事業者等が作成する建築物の屋上や敷地内の空地等における緑化に関する計画(緑化施設整備計画)を市町村長が認定し、認定された緑化施設整備計画に基づいて整備された緑化施設について、固定資産税の特例措置(整備後5年間は課税標準1/2)が適用される制度が創設されたところです(平成13年8月24日施行)。
平成14年7月末時点で、国土交通省にて把握している緑化施設整備計画の認定状況について、以下のとおりお知らせいたします。
[認定された緑化施設]
(参考資料1)緑化施設整備計画認定制度
(参考資料2)国土交通省屋上庭園における調査の概要
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