国土交通省
 「都市再開発法施行令等の一部を改正する政令案」について
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平成14年12月26日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局市街地整備課
  権利変換システム調整室
(内線32752)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 改正の概要
    (1)都市再開発法施行令の一部改正
     今般、日本銀行による卸売物価指数の基準の改定(現行の1995年基準から2000年基準への移行)と併せて、卸売物価指数の体系等の見直しがなされ、卸売物価指数という名称については、すでに生産者段階の価格の割合がウエイトベースで7割に達しており企業間の取引価格を集約しているという指数の性格を端的に示す名称が望ましいこと等の理由から、企業物価指数という名称に変更されたところです。
     このため、次に掲げる政令について、関係規定中に掲げられている物価指数の名称を改める等所要の改正を行います。
     1都市再開発法施行令
     2国土利用計画法施行令
     3土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令

    (2)施行期日その他
     1この政令の施行期日は、平成15年1月17日とする。
     2その他所要の経過措置を定める。

  2. 閣議決定予定日
     平成14年12月27日(金)

  • 都市再開発法施行令等の一部を改正する政令案要綱・政令・理由PDF形式
  • 都市再開発法施行令等の一部を改正する政令案参照条文PDF形式
  • 都市再開発法施行令等の一部を改正する政令案新旧対照条文PDF形式

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