平成14年2月14日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅政策課 |
(内線39253) |
住宅局市街地建築課 |
(内線39643) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
.趣旨
今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えの円滑化等を図るため、マンション建替組合の設立、権利変換手続による関係権利の円滑な移行等の所要の措置を講ずる。
.概要
(1)建物区分所有法に基づく建替え決議がされた場合、建替えに合意した区分所有者は、定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けてマンション建替組合(以下「組合」という。)を設立することができる。
(2)組合は、法人とし、建替えに合意した区分所有者のすべて及び参加組合員を組合員とする。
(3)組合は、建替えに合意しない区分所有者に対し、その区分所有権等を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
(1)組合は、権利変換計画を定め、都道府県知事の認可を受けることとし、認可を受けた権利変換計画に従い、区分所有権、抵当権等の関係権利が再建されたマンションに移行する。
(2)組合は権利変換計画についての総会の議決に賛成しなかった組合員に対しその区分所有権等を時価で売り渡すべきことを、当該議決に賛成しなかった組合員は組合に対しその区分所有権等を時価で買い取るべきことを、それぞれ請求することができる。
(3)その他、権利変換計画の作成の基準、登記の特例等権利変換手続に関する所要の規定を設ける。
(1)保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンション(具体的な基準は国土交通省令で規定)について、市町村長が建替えを行うべきことを勧告することができる。
(2)勧告が行われたマンションの建替えについて、賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保に関する措置(公共賃貸住宅への入居の特例、家賃の減額等)等を講ずる。
(1)組合のほか、区分所有者又はその同意を得た者(個人施行者)も、マンション建替事業を施行することができる。
(2)国及び地方公共団体並びにマンション建替事業の施行者は、国土交通大臣が定める基本方針に従い、賃借人及び転出区分所有者の居住の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
平成14年2月15日(金)
(参考資料)
マンションの建替事業の流れ等
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