国土交通省
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
 建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案について
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平成14年3月7日
<問い合わせ先>

住宅局建築指導課

(内線39516、39517)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 趣旨
     高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、特定建築物の範囲を拡大し、及び特別特定建築物の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務付けるとともに、認定を受けた特定建築物について容積率の算定の特例、表示制度の導入等支援措置の拡大を行う等の所要の措置を講ずる。

  2. 概要
    1. 特定建築物の範囲の拡大
       特定建築物(現行用途:デパート、劇場、ホテル等の不特定かつ多数の者が利用する建築物)の範囲を、不特定でなくとも多数の者が利用する学校、事務所、共同住宅等の用途の建築物にも拡大する。

    2. 特別特定建築物の建築等についての利用円滑化基準への適合義務の創設
       1特別特定建築物(現行用途及び老人ホーム等の特定建築物)の一定規模(2千uを想定)以上の建築等をする者は、バリアフリー対応に係る利用円滑化基準に適合させなければならないものとする。
       2地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、条例で、必要な制限を付加することができるものとする。
       31及び2の規定を建築確認対象法令とし、違反した建築等をする者に対し是正命令等の規定を設ける。

    3. 努力義務の対象への特定施設の修繕又は模様替の追加
       特定建築物の廊下、階段、エレベーター等の特定施設の修繕又は模様替をしようとする者は、利用円滑化基準又は条例で付加した制限に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。

    4. 認定建築物に対する支援措置の拡大
       1バリアフリー対応に係る利用円滑化誘導基準に適合するとの認定を受けた特定建築物(以下「認定建築物」という。)の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、廊下、階段、エレベーター等の特定施設の床面積のうち、通常の建築物の特定施設の床面積を超えることとなる一定の床面積は、算入しないものとする。
       2認定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定建築物が計画の認定を受けている旨の表示を付することができることとし、この場合を除き、何人もこれと紛らわしい表示を付してはならないものとする。
    5. 所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長)への権限の委譲
       この法律の施行に関する事務を、都道府県知事から所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長)に委譲するものとする。

  3. 閣議決定予定日
     平成14年3月8日(金)

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