国土交通省
 建築基準法に基づく指定確認検査機関及び
 住宅品質確保法に基づく指定住宅性能評価機関に対する
 業務停止命令等について(日本イーアールアイ株式会社)
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平成14年10月4日
<問い合わせ先>

住宅局

指定確認検査機関関連

  建築指導課  (内線39538)

指定住宅性能評価機関関連

  住宅生産課  (内線39413)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 事実関係
     建築基準法に基づく指定確認検査機関及び住宅品質確保法に基づく指定住宅性能評価機関として指定されている日本イーアールアイ株式会社(以下「イーアールアイ」という。)について、平成14年7月から8月にかけて、「建築基準法及び住宅品質確保法に違反して業務を行っている疑いがある」旨の通報があった。

    ※ 指定確認検査機関:建築基準法に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事から指定を受けて建築確認検査を行う民間機関で、現在、全国で84機関が指定されている。
    ※ 指定住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)に基づき、国土交通大臣から指定を受けて住宅性能評価を行う民間機関で、現在、全国で84機関が指定されている。

     国土交通省で、平成14年9月24日に建築基準法及び住宅品質確保法に基づく立入検査を本社及び大阪支店で実施する等により調査を行った結果、以下の事実が判明した。

    (1)建築基準法関係
     調査を行った382物件中41物件について、確認検査員以外の者(補助員)に検査を実施させていた。これは、確認検査員が検査すべき旨を定めた建築基準法第77条の24第1項に違反する。

    ※ 確認検査員:確認検査を実施させるため、建築基準適合判定資格者検定に合格し登録を受けた者のうちから指定確認検査機関が選任した技術者。建築基準適合判定資格者検定の受検資格は、一級建築士試験に合格し、確認検査等に関して2年以上の実務経験があることとされている。

     これらは、一部の現場職員の法令遵守の不徹底にとどまらず、本社を含めた広い範囲で行われていた。

    (2)住宅品質確保法関係
     調査を行った28物件中7物件について、評価員以外の者(補助員)に検査を実施させていた。これは、評価員が評価すべき旨を定めた住宅品質確保法第12条第1項に違反する。

    ※ 評価員:住宅性能評価を実施させるため、建築士等で一定の講習を受け登録を受けた者のうちから指定住宅性能評価機関が選任した技術者。

     また、これら7物件について、住宅関係会社からの出向者である補助員を、関係する会社の供給物件の評価の業務に従事させていた。これは、住宅品質確保法に基づく指定機関指定方針に反する。
     これらは、大阪支店において行われていた。なお、平成13年6月、住宅性能評価制度開始から約8か月経過した時点における制度運用状況を調査するため主要な機関に対し国土交通省が立入検査を行ったが、イーアールアイにおいて一部に今回と同様のケースが見受けられ、適正な業務実施の確保について指導した経緯がある。

  2. イーアールアイに対する業務停止命令等
     上記事実を踏まえ、平成14年10月4日、イーアールアイに対して、次のとおり業務停止等を命じた。

    (1)建築基準法関係

    1. 業務停止命令
       建築基準法第77条の35第2項に基づき、次のとおり業務停止を命じた。

      イ 業務停止の期間
       1月間(平成14年10月18日〜11月17日)

      ロ 業務停止の範囲
       本社及び全支店

      ハ 行えない業務
       確認検査に係る契約の新規締結、当該契約締結のための交渉等

    2. 監督命令
       建築基準法第77条の30に基づき、次の措置を講ずるよう命じた。

      イ 業務改善計画書の提出
       補助員に確認検査を実施させないこと等法令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を2週間以内に国土交通省に提出すること。

      ロ 業務の実施状況に関する定期的な報告
       確認検査の業務の公正かつ適確な実施が確保されるまでの間、業務改善計画書に基づく業務の実施状況を定期的に国土交通省に報告すること。

      ハ 補助員に検査を実施させた建築物等についての検査の実施
       被処分者の負担において、これまでに補助員に検査を実施させたすべての建築物及び工作物を特定し、これらが建築基準法等に適合しているかどうかについて確認検査員に検査を実施させ、建築主・築造主、所有者及び特定行政庁に報告すること。また、その実施状況を国土交通省に報告すること。

      ニ 補助員自らが関係する建築物等に係る確認検査の有無の調査の実施
       補助員を、その者が関係する企業が設計、工事監理、施工等を行う建築物等の確認検査の業務に従事させていないか調査し、国土交通省に報告すること。

    (2)住宅品質確保法関係

    1. 業務停止命令
       住宅品質確保法第21条第2項に基づき、次のとおり業務停止を命じた。

      イ 業務停止の期間
       1月間(平成14年10月18日〜11月17日)

      ロ 業務停止の範囲
       大阪支店及び当該支店の業務区域(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県)

      ハ 行えない業務
       住宅性能評価に係る契約の新規締結、当該契約締結のための交渉等

    2. 監督命令
       住宅品質確保法第18条に基づき、次の措置を講ずるよう命じた。

      イ 業務改善計画書の提出
       補助員に住宅性能評価を実施させないこと、補助員をその者が関係する企業等が設計、工事監理、施工等を行う住宅の評価の業務に従事させないこと等法令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を2週間以内に国土交通省に提出すること。

      ロ 業務の実施状況に関する定期的な報告
       評価の業務の公正かつ適確な実施が確保されるまでの間、業務改善計画書に基づく業務の実施状況を定期的に国土交通省に報告すること。

      ハ 補助員に検査を実施させた建築物等についての検査の実施
       被処分者の負担において、これまでに補助員に検査を実施させたすべての住宅を特定し、これらが評価を受けた設計図書等のとおりであるかどうかについて評価員に検査を実施させ、申請者及び所有者に報告すること。また、その実施状況を国土交通省に報告すること。

  3. 他の指定確認検査機関等に対する措置
     同様の問題が他にも生じていないかどうか調査するため、国の指定に係る他の指定確認検査機関(19機関、うち指定住宅性能評価機関を兼ねるもの15機関)に対し、平成14年9月30日に建築基準法及び住宅品質確保法に基づく立入検査を実施したところであり、これらの機関についても、違反があれば必要な措置を講じる。


住宅品質確保法に基づく指定住宅性能評価機関に対する
業務停止命令等についての相談窓口の設置について

 

 上記でお知らせした「建築基準法に基づく指定確認検査機関及び住宅品質確保法に基づく指定住宅性能評価機関に対する業務停止命令等について(日本イーアールアイ株式会社)」につきまして、住宅品質確保法の指定住宅性能評価機関について、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに、消費者からの相談に対する窓口を直ちに設置することとしましたのでお知らせします。
 (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの連絡先は以下のとおりです。

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