国土交通省
 「全国新幹線鉄道整備法施行令の一部を改正する政令
 案」について
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平成14年10月24日
<問い合わせ先>

鉄道局

 業務課貨物鉄道室

(内線40662)

 幹線鉄道課

(内線40313)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 

  1. 改正の背景
     整備新幹線を建設する区間の並行在来線については、新幹線の開業時に営業主体のJR旅客の経営から分離することとされており、この結果として、並行在来線の線路上を走行しているJR貨物に影響が及ぶことが問題となった。すなわち、JR旅客とJR貨物との間では、国鉄改革の経緯等から、アボイダブルコストルールに基づき線路使用料が決定されているが、並行在来線がJR旅客から経営分離され、第三セクターが経営することとなった場合、このルールが維持できなくなりJR貨物の経営に影響が生ずることが危惧された。
     このため、平成12年12月の政府・与党申合せにおいて、並行在来線のJR旅客からの経営分離に伴うJR貨物の受損については、必要に応じ、日本鉄道建設公団がJR旅客から収受する新幹線貸付料収入の一部を活用して調整する措置を講ずることが決定された。
     一方、新幹線貸付料収入については、全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)及び全幹法施行令において、原則として新幹線の建設費用に充当することとされているところである。このため、本年12月1日の東北新幹線盛岡〜八戸間の開業及びこれに伴う並行在来線のJR東日本からの経営分離に先立ち、全幹法施行令の一部を改正し、新幹線貸付料収入のうち当該調整措置に要する額を、新幹線の建設費用に充当しないものとして定める必要がある。

  2. 改正の概要
     日本鉄道建設公団がJR旅客から収受する新幹線貸付料収入のうち、JR貨物の線路使用料に関する調整措置に要する額を、新幹線の建設費用に充当しない額として定めることとする。

  3. スケジュール
     事務次官等会議 平成14年10月24日(木)
     閣議         平成14年10月25日(金)
     施行         公布の日


貨物調整措置のスキーム

(全国新幹線鉄道整備法施行令の一部改正)

 整備新幹線に係る政府与党申合せに基づき、新幹線の開業後にJR貨物が並行在来線を経営する第三セクターに対して支払う線路使用料については、従来のアボイダブルコストルール(※)の下でJR旅客に支払っていた線路使用料と実質的に同額とする必要がある。
 このため、新幹線の貸付料を財源として、鉄道公団からJR貨物に対し、JR貨物が第三セクターに支払う線路使用料とアボイダブルコストルールの下でJR旅客に支払っていたと想定される線路使用料との差額分を調整金として支払うことができるよう、全国新幹線鉄道整備法施行令の一部改正を行う。

※アボイダブルコストルール・・・
 貨物列車が走行しなければ回避できる経費(レールの磨耗に伴う交換費用等)のみをJR貨物が負担することとするルール。国鉄改革以来、JR旅客とJR貨物の間で適用されている。

新幹線開業前→新幹線開業後


全国新幹線鉄道整備法施行令の一部を改正する政令案要綱PDF形式
全国新幹線鉄道整備法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文PDF形式
全国新幹線鉄道整備法施行令の一部を改正する政令案参照条文PDF形式

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