平成14年10月24日 |
<問い合わせ先> |
鉄道局 |
業務課貨物鉄道室 |
(内線40662) |
幹線鉄道課 |
(内線40313) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
日本鉄道建設公団がJR旅客から収受する新幹線貸付料収入のうち、JR貨物の線路使用料に関する調整措置に要する額を、新幹線の建設費用に充当しない額として定めることとする。
事務次官等会議 平成14年10月24日(木)
閣議 平成14年10月25日(金)
施行 公布の日
貨物調整措置のスキーム
(全国新幹線鉄道整備法施行令の一部改正)
整備新幹線に係る政府与党申合せに基づき、新幹線の開業後にJR貨物が並行在来線を経営する第三セクターに対して支払う線路使用料については、従来のアボイダブルコストルール(※)の下でJR旅客に支払っていた線路使用料と実質的に同額とする必要がある。 このため、新幹線の貸付料を財源として、鉄道公団からJR貨物に対し、JR貨物が第三セクターに支払う線路使用料とアボイダブルコストルールの下でJR旅客に支払っていたと想定される線路使用料との差額分を調整金として支払うことができるよう、全国新幹線鉄道整備法施行令の一部改正を行う。 |
※アボイダブルコストルール・・・
貨物列車が走行しなければ回避できる経費(レールの磨耗に伴う交換費用等)のみをJR貨物が負担することとするルール。国鉄改革以来、JR旅客とJR貨物の間で適用されている。
全国新幹線鉄道整備法施行令の一部を改正する政令案要綱
全国新幹線鉄道整備法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文
全国新幹線鉄道整備法施行令の一部を改正する政令案参照条文
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