国土交通省
 道路運送車両法の一部を改正する法律案について
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平成14年3月14日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部

管理課(内線42114)

審査課(内線42302)

整備課(内線42402)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 背景
     最近における自動車をめぐる経済社会情勢の変化に対応し、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等を整備するほか、リコール義務の違反事案等に適切に対処するとともに、不正改造車の取締を強化するため、リコール制度及び整備命令制度の強化を図る等所要の改正を行う必要があります。

  2. 概要
    (1)抹消登録制度等の整備
    1解体に係る抹消登録等の整備
     自動車リサイクル促進等の観点から、抹消登録等については、使用済自動車が使用済自動車の再資源化等に関する法律の枠組みに従って適正に解体処理されたことを踏まえて行うこととする。
    2輸出に係る抹消登録等の整備
     使用済自動車の実態を踏まえ、これまで明記されていなかった輸出を事由とする抹消登録等の規定を整備する。

    (2)リコール制度に関する規定の見直し
     自動車製作者等によるリコールの実施をより確実なものとするため、リコールに関する命令権及び自動車の後付装置に対するリコール制度を新設するとともに、報告義務違反及び届出義務違反に対する罰則を強化する等関係規定を見直す。

    (3)不正改造等の禁止等
     不正改造車を撲滅するため、不正改造等の行為そのものを禁止する規定を新設するとともに、不正改造車の使用者に対する整備命令手続を強化することとする。

    (4)整備管理者の選任義務の緩和
     自動車の技術進歩、使用実態の変化等を踏まえ、整備管理者の選任を義務付けている自動車の範囲を、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とするものに限定する等関係規定を見直すこととする。

    (5)施行期日
     公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、(2)のうち自動車の後付装置に対するリコール制度の新設に係る部分以外の部分等に係る改正は公布の日から起算して6月を経過した日から、(3)及び(4)に係る改正は公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から、(2)のうち自動車の後付装置に対するリコール制度の新設に係る部分に係る改正は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日から、それぞれ施行する。

  3. スケジュール
     閣議 平成14年3月15日(金) (予定)

  4. パブリックコメント
     下記のパブリックコメントを踏まえ、上記の法律案を作成しました。

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      別添2PDF形式
      別添3PDF形式

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