平成14年4月1日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局保障課 |
(内線41515、41554) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省及び金融庁は、平成14年4月1日、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対し、自動車損害賠償保障法第23条の5の規定に基づき自賠責保険・共済の支払に関する紛争処理業務(調停)を行う者として指定を行いました。
指定紛争処理機関の概要は、以下のとおりです。
主たる事務所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-20 錦町安田ビル5階
電話:03−5217−5031
従たる事務所
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階
電話:06−6265−5295
公正中立な第三者機関として、当事者(被害者、被保険(共済)者、保険会社又は組合)からの申請により、弁護士、医師、学識経験者等の紛争処理委員による自賠責保険・共済の支払に関する紛争処理(調停)を実施。
申請書(当事者の氏名・住所、紛争処理を求める事項、事故の状況等を記載)に証拠書類等を添付して、いずれかの事務所に郵送等で提出して行う。
平成14年4月1日
(備考)
本機構は、自賠責保険・共済からの支払に関する紛争が発生した場合に、公正中立で専門的な知見を有する第三者機関として紛争処理(調停)を行うことにより、通常の裁判による救済に比べて迅速な解決を図ることを目的として平成13年12月に設立されたものです。
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