平成14年7月22日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
環境課(内線42532、42523) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
現在、国土交通省では、粒子状物質が排出されない等の環境にやさしい特徴を持ち、かつ、実用化段階にある低公害車であるCNG(圧縮天然ガス)自動車の普及を促進するため、税制の優遇やディ−ゼル自動車をCNG自動車に改造する際に補助金を交付するなど、種々の普及施策を講じています(低公害車普及促進対策費補助金は今年度より開始)。
しかし、小型自動車のディ−ゼル車をCNG自動車に改造した場合、現行の車種区分ではCNG自動車については、ガソリン車と同様に排気量要件が課せられているため、自賠責保険や高速道路料金等の負担の大きい普通自動車になってしまう例が多く見られ、かえってユ−ザ−負担が増加することから、CNG自動車の普及が阻害される要因となっています。
そのため、CNG自動車についても、ディ−ゼル車と同様、排気量要件を削除し、改造前と同様に小型自動車として取り扱えるよう措置することとします。
この措置は、原則として平成14年10月1日から実施予定としておりますが、既に登録されているCNG自動車のうち、下記要件に該当するCNG自動車については、次の車検を受ける時又は使用の本拠の変更によりナンバ−を変更する時から、普通自動車から小型自動車に車種区分が変更されることとなります。
(参考)
(ディ−ゼル車と同じ扱い)
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