国土交通省
 速度抑制装置が義務付けられる使用過程車の適用範囲
 及び適用時期が決まりました。
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平成14年7月25日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部

技術企画課(内線42256)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 適用範囲及び適用時期
     大型貨物自動車については、昨年8月の道路運送車両の保安基準の改正により、平成15年9月1日から速度抑制装置の装着を義務付けることとしています。
     この義務付けについては、現在使用過程にある自動車の一部にも適用することとしています。このため、今般、使用過程車のうち速度抑制装置の装着義務付けの適用を除外するもの及び適用されるものに対する義務付けの適用期日について、「道路運送車両の保安基準第二章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」の改正により、別紙のとおり規定しました。
     なお、装着義務付けが適用される自動車については、本年8月以降の検査の際に、自動車検査証の備考欄に適用期日が記載されます。

     

  2. 速度抑制装置の装着を免除する基準の緩和
     大型貨物自動車の中には、離島に使 用の本拠を置き離島以外の道路を運行しないものや、ダンプ車、ミキサー車、塵芥車等の一部に、一定の用途に限って使用されるため高速道路を走行しないものがあります。
     このため、「道路運送車両の保安基準第五十五条第一項に規定する国土交通大臣が定めるものを定める告示」及び通達の改正により、別紙のとおり、離島に使用の本拠を置く自動車、最高速度が100km/h以下の自動車については、使用の本拠である離島の道路以外の道路を運行しないこと、高速道路を運行しないことをそれぞれ制限事項として、速度抑制装置の装着を免除する基準の緩和を行うことができることと規定しました。

     

  3. 速度抑制装置の装着を行う者
     速度抑制装置の装着を行う者は、その装着が確実に行えることが必要です。そのためには、1装着が標準改造要領書に従い確実に行えること、2原動機の調整・確認が確実に行えること、3電子式の速度抑制装置を装着する自動車については速度抑制装置の装着を電子機器の交換により行うため装着前の機器を確実に回収できること等が必要であることから、自動車メーカーの指定する整備事業者とすることとし、今後、作成中の標準改造要領書とあわせその旨を通達することを予定しています。
     なお、速度抑制装置の装着については平成15年6月から可能となるよう準備を進めています。 


別紙

  1. 適用範囲及び適用時期
    (1)使用過程車において速度抑制装置の装着を免除される自動車   
    •  平成6年排出ガス規制に適合するものとして登録されていない自動車であって平成8年3月31日以前に製作された自動車
    •  NOx・PM法第12条に規定する窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車であって初度登録日が平成9年12月31日以前(NOx・PM法の特種自動車にあっては平成9年8月31日以前)の自動車(NOx・PM法の基準に適合するものを除く)

    (2)使用過程車の基準適用の時期

    自動車の種類

    適用期日
    適合する排出ガス規制 初度登録年月日
    平成6年排出ガス規制適合車 平成10年1月1日以降 平成15年9月1日以降
    の最初の検査の日
    平成9年1月1日
    〜平成9年12月31日
    平成16年9月1日以降
    の最初の検査の日
    平成8年12月31日以前
    平成17年9月1日以降
    の最初の検査の日
    平成10、11年排出ガス規制以降の排出ガス規制適合車 平成15年1月1日以降 平成15年9月1日以降
    の最初の検査の日
    平成14年1月1日
    〜平成14年12月31日
    平成16年9月1日以降
    の最初の検査の日
    平成13年12月31日以前 平成17年9月1日以降
    の最初の検査の日
    上記以外の自動車 平成14年1月1日以降 平成15年9月1日以降
    の最初の検査の日
    平成11年1月1日
    〜平成13年12月31日
    平成16年9月1日以降
    の最初の検査の日
    平成10年12月31日以前 平成17年9月1日以降
    の最初の検査の日

  2. 速度抑制装置の装着を免除する基準の緩和
    (1)基準の緩和ができる自動車
     平成15年8月31日以前に製作された自動車であって以下の自動車
    1離島(高速道路を有する島及び架橋等により高速道路との道路交通が確保されている島を除く。)に使用の本拠の位置を有する自動車
    2高速道路を使用する蓋然性が低いと考えられる最高速度が100km/h以下の自動車

    (2)制限事項
    1使用の本拠のある離島の道路以外の道路を運行(整備のための運行を除く。)しないこと。また、使用の本拠のある離島の道路以外の道路を運行しない旨を表示すること。
    2高速道路を運行しないこと。また、高速道路を運行しない旨を表示すること。

    (3)その他
    制限事項に違反があった場合には、基準の緩和の取扱いは取り消すこととしています。

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