国土交通省
 第二種(カーエアコン)フロン類回収業者の登録状況
 (中間報告)ー平成14年9月末現在ー
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平成14年10月10日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 技術安全部整備課

(内線42424)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1.  平成14年10月1日からカーエアコンに係るフロン回収・破壊法が施行され、使用済自動車のカーエアコンからフロン類を回収する自動車分整備事業者(整備工場)は、都道府県又は指定都市に「第二種フロン類回収業者」の登録が必要となっています。

  2.  平成14年9月末現在、全国の運輸支局等における自動車分解整備事業者の「第二種フロン類回収業者」の登録申請状況は、8月末の調査時より5,658事業場増加し、15,823事業場です。(別添参照)

  3.  国土交通省は、社団法人日本自動車整備振興会連合会の協力のもと、引き続き自動車分解整備事業者の登録を推進していきます。

  4.  なお、自動車分解整備事業者の「第二種フロン類回収業者」については特例措置に基づき国土交通省に申し出ることにより都道府県又は指定都市の登録を受けることができることになっています。


別添「運輸支局別第二種フロン類回収業者登録状況一覧表」PDF形式

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