国土交通省
 燃料電池自動車等の試験自動車の認定(大臣認定)手続
 きについて
 
−新技術を用いた自動車が公道走行する際に活用される手続を定めました−
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平成14年10月30日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部審査課

(内線42312)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省では、従来から、先進安全自動車(ASV)、CNG自動車などの新技術を用いた自動車について、公道を運行できるように試験自動車として認定し、所要のデータを収集する等して、基準の改善を図り、これら新技術の実用化を促進してきました。さらに、最近では、燃料電池自動車の実証試験が計画されているなど、多岐にわたる新技術の開発や実用化が急速に進展しています。
 このような状況を踏まえ、今般、国土交通省は、試験自動車の認定制度(いわゆる「大臣認定制度」)について、手続きの適正かつ効率的な実施を図るとともに、新技術の開発及び普及を一層促進するため、申請の際の書面や手続きを規定した認定要領を定めました。
 今後、この要領に沿って大臣認定制度が一層活用されることにより、新技術の開発、実用化が益々促進されることが期待されます。

(参考1)認定要領の特徴
 (1)認定の対象となる試験自動車及び申請者を規定
 (2)新技術が実用性評価段階の場合には大臣認定の申請者以外の者が試験自動車を運行できること、基礎的評価段階の場合には申請者が運行することと規定

(参考2)これまで大臣認定を取得した自動車

(参考3)関係法令
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第56条第4項
 「国土交通大臣が構造又は装置について本章に定める基準の改善に資するため必要があると認定した試作自動車又は試験自動車でその運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付したものについては、当該構造又は装置に係る本章の規定は、適用しない。」


参考資料

道路運送車両の保安基準第56条第4項の規定による試験自動車の認定要領

 

  1. 適用
     道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第56条第4項の規定に基づく試作自動車又は試験自動車(以下単に「試験自動車」という。)の認定は本要領によるものとする。

  2. 認定の目的
     将来実用化若しくは普及が見込まれる新技術又は実用化若しくは普及を促進する必要があると認められる新技術を用いた自動車について、公益の増進の観点から、安全性の確保及び環境の保全に配慮しつつ、試験自動車として認定することにより、道路における当該試験自動車の運行を通じて当該新技術に係る技術的な資料を得ることとし、もって保安基準及び関係基準の改善、策定等の検討に資するものとする。

  3. 試験自動車の認定を申請することができる自動車
     試験自動車の認定の申請は、次の各号に該当する自動車について行うことができる。
     (1)
     将来実用化若しくは普及が見込まれる新技術又は実用化若しくは普及を促進する必要があると認められる新技術を用いた自動車
     (2)
     当該新技術に関する保安基準及び関係基準の改善、策定等について検討が必要と認められる自動車
     (3)
     試験の全部又は一部として道路における試験運行が必要と認められる自動車
     (4)
     安全性の確保及び環境の保全等について道路を運行するために申請者等において評価が行われた自動車
     (5)
     保安基準及び関係基準の改善、策定等の検討に資する資料を国土交通省に提出することができる自動車

  4. 申請者
     試験自動車の認定の申請は、次に掲げるいずれかの者であって、認定を受けようとする試験自動車の運行について責任を有する者が行うことができるものとする。
     (1)
     自動車の製作を業とする者(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約締結している者であって当該自動車を輸入することを業とする者を含む。(2)及び(3)において同じ。)
     (2)
     自動車の構造及び装置について自動車の製作を業とする者と同等の知見を有する者
     (3)
     自動車の製作を業とする者の協力を得て試験自動車を運行する者

  5. 運行者
     試験運行を行う者については以下のとおりとする。
     1
     認定に係る新技術が基礎的評価段階にある場合には、申請者が運行者となるものとする。
     2
     認定に係る新技術が実用性評価段階にあると認められる場合には、申請者による一定の管理下で第三者が運行者となることができるものとする。

  6. 申請書及び添付書面等
     申請者は、国土交通省自動車交通局技術安全部審査課(以下「審査課」という。)に申請書(別紙1)及び添付書面(別紙2)を提出する。審査課は、必要に応じて独立行政法人交通安全環境研究所自動車審査部(以下「自動車審査部」という)に別紙2中の関係書面を提出し、かつ、審査のために必要な現車又は装置の提示を申請者に対し指示するものとする。

  7. 申請等の際の説明
     申請者は、申請書を提出する際に、次表の左欄に掲げる部署に対し、同表の右欄に掲げる事項をそれぞれ説明するものとする。

    部署 事項
    技術安全部
    (審査課、
    技術企画課 注1)、
    整備課 注1)、
    環境課 注1) )
    (1)認定を申請する理由
    (2)自動車の構造及び装置の概要
    (3)試験実施計画
    (4)試験実施上の安全及び環境対策
    (5)構造及び装置の開発状況の概要
    (6)点検整備方式 注2)
    (7)その他必要と認められる事項
    自動車審査部 (1)自動車の構造、装置及び性能の概要
    (2)社内試験の実施状況
    (3)その他審査の実施にあたって必要と認められる事項

    注1)各課の所掌に係るものに限る。
    注2)自動車点検基準で規定している日常点検基準項目及び定期点検基準項目以外に使用者に要求する特別の点検・整備項目、判定基準及び交換時期がある場合に限る。

  8. 審査
    (1) 認定を行うための審査は、次により行うものとする。
     1
     申請が認定の目的に照らして適切であることを確認する。
     2
     審査に当たっては、新技術に係わる構造又は装置については関係書面との同一性を確認するとともに、試験実施上の安全及び環境対策を確認するものとする。また、これら以外の構造又は装置については、保安基準への適合性を確認するものとする。
     3
     新技術に係わる構造又は装置について、保安基準の規定を適用することが困難な場合は、当該規定の適用を除外することができるものとする。
     4
     審査課は、2の確認のうち必要な事項について、自動車審査部に依頼するものとする。自動車審査部は、この依頼に基づき、提出書面及び現車又は装置により審査を行う。
     5
     構造及び装置が同一又は類似の複数の試験自動車について申請する場合には、類似性を考慮した上で、代表する自動車についてのみ2の審査を実施することができる。

    (2)自動車審査部は、審査を終了した場合には、速やかに国土交通省に書面にて審査結果を通知するものとする。

  9. 認定
     (1)認定を行う場合は、次の各号に掲げる制限及び条件を付すものとする。この場合において、試験運行の期間は、原則として、認定又は登録を行った日から3ヵ月以上3年以下とする。但し、A〜Dについては制限又は条件を付す必要があると認める場合に限る。
     なお、この他必要と認められる場合は、別途必要な制限及び条件を付すことができる。
     1
     試験運行の期間
     2
     主な運行地域
     3
     運行者
     4
     試験運行の表示
     5
     教育、整備

     (2)国土交通省は、認定を行った場合、公表の可否、内容及び時期について申請者の意見を聴取し、認定の概要を公表するものとする。

  10. 試験運行の実施
     (1)
     申請者は、試験運行にあたっては、認定の際に付された制限及び条件を遵守し、かつ、運行者に遵守させなければならない。
     (2)
     試験運行においては試験自動車に認定書の写しを携行しなければならない。
     (3)
     運行者は、事故防止のため必要な注意を払って運行しなければならない。
     (4)
     申請者は、事故防止のために必要な対策を講じるとともに、事故又は不具合発生等の異常時には、速やかに、適切な措置を講じるとともに、その措置内容等について自動車交通局長あて報告しなければならない。
     (5)
     申請者は、制限として付された試験運行の期間を経過した場合、抹消登録証明書の写し等の提出により、運行しない旨を明らかにしなければならない。

  11. 変更の申請
     申請者は、既に試験自動車の認定を受けた自動車について、試験運行の期間、構造又は装置(新技術に係わるもの及び保安基準の適用に係わるものを変更する場合に限る。)等の変更を行う場合には、変更事由及び内容を明らかにする書面を添えて、申請を行い、承認を受けるものとする。

  12. 認定の取り消し
     国土交通省は、認定の際付された制限及び条件を遵守しない等試験運行を継続することが適当でないと認められる場合には、認定を取り消すことができる。

  13. 試験運行の報告及び終了後の措置
     (1)
     申請者は、認定による試験運行が終了した場合には、自動車交通局長あて試験運行の結果に関する報告を提出するものとする。
     (2)
     国土交通省は、保安基準及び関係基準の改善、策定等の検討に必要と認められる範囲において、申請者に対して、構造又は装置に係る技術的な資料について報告を求めることができる。


(別紙1)道路運送車両の保安基準第56条第4項の規定による試験自動車認定申請書PDF形式
(別紙2)添付書面PDF形式
(別記様式)提出書面一覧表PDF形式

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