平成14年10月30日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部審査課 |
(内線42312) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、従来から、先進安全自動車(ASV)、CNG自動車などの新技術を用いた自動車について、公道を運行できるように試験自動車として認定し、所要のデータを収集する等して、基準の改善を図り、これら新技術の実用化を促進してきました。さらに、最近では、燃料電池自動車の実証試験が計画されているなど、多岐にわたる新技術の開発や実用化が急速に進展しています。
このような状況を踏まえ、今般、国土交通省は、試験自動車の認定制度(いわゆる「大臣認定制度」)について、手続きの適正かつ効率的な実施を図るとともに、新技術の開発及び普及を一層促進するため、申請の際の書面や手続きを規定した認定要領を定めました。
今後、この要領に沿って大臣認定制度が一層活用されることにより、新技術の開発、実用化が益々促進されることが期待されます。
(参考1)認定要領の特徴
(1)認定の対象となる試験自動車及び申請者を規定
(2)新技術が実用性評価段階の場合には大臣認定の申請者以外の者が試験自動車を運行できること、基礎的評価段階の場合には申請者が運行することと規定
(参考2)これまで大臣認定を取得した自動車
(参考3)関係法令
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第56条第4項
「国土交通大臣が構造又は装置について本章に定める基準の改善に資するため必要があると認定した試作自動車又は試験自動車でその運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付したものについては、当該構造又は装置に係る本章の規定は、適用しない。」
参考資料
道路運送車両の保安基準第56条第4項の規定による試験自動車の認定要領
将来実用化若しくは普及が見込まれる新技術又は実用化若しくは普及を促進する必要があると認められる新技術を用いた自動車について、公益の増進の観点から、安全性の確保及び環境の保全に配慮しつつ、試験自動車として認定することにより、道路における当該試験自動車の運行を通じて当該新技術に係る技術的な資料を得ることとし、もって保安基準及び関係基準の改善、策定等の検討に資するものとする。
試験自動車の認定の申請は、次の各号に該当する自動車について行うことができる。
試験自動車の認定の申請は、次に掲げるいずれかの者であって、認定を受けようとする試験自動車の運行について責任を有する者が行うことができるものとする。
試験運行を行う者については以下のとおりとする。
申請者は、国土交通省自動車交通局技術安全部審査課(以下「審査課」という。)に申請書(別紙1)及び添付書面(別紙2)を提出する。審査課は、必要に応じて独立行政法人交通安全環境研究所自動車審査部(以下「自動車審査部」という)に別紙2中の関係書面を提出し、かつ、審査のために必要な現車又は装置の提示を申請者に対し指示するものとする。
申請者は、申請書を提出する際に、次表の左欄に掲げる部署に対し、同表の右欄に掲げる事項をそれぞれ説明するものとする。
部署 | 事項 |
技術安全部 (審査課、 技術企画課 注1)、 整備課 注1)、 環境課 注1) ) |
(1)認定を申請する理由 (2)自動車の構造及び装置の概要 (3)試験実施計画 (4)試験実施上の安全及び環境対策 (5)構造及び装置の開発状況の概要 (6)点検整備方式 注2) (7)その他必要と認められる事項 |
自動車審査部 | (1)自動車の構造、装置及び性能の概要 (2)社内試験の実施状況 (3)その他審査の実施にあたって必要と認められる事項 |
(1) 認定を行うための審査は、次により行うものとする。
(2)自動車審査部は、審査を終了した場合には、速やかに国土交通省に書面にて審査結果を通知するものとする。
(1)認定を行う場合は、次の各号に掲げる制限及び条件を付すものとする。この場合において、試験運行の期間は、原則として、認定又は登録を行った日から3ヵ月以上3年以下とする。但し、A〜Dについては制限又は条件を付す必要があると認める場合に限る。
なお、この他必要と認められる場合は、別途必要な制限及び条件を付すことができる。
(2)国土交通省は、認定を行った場合、公表の可否、内容及び時期について申請者の意見を聴取し、認定の概要を公表するものとする。
申請者は、既に試験自動車の認定を受けた自動車について、試験運行の期間、構造又は装置(新技術に係わるもの及び保安基準の適用に係わるものを変更する場合に限る。)等の変更を行う場合には、変更事由及び内容を明らかにする書面を添えて、申請を行い、承認を受けるものとする。
国土交通省は、認定の際付された制限及び条件を遵守しない等試験運行を継続することが適当でないと認められる場合には、認定を取り消すことができる。
(別紙1)道路運送車両の保安基準第56条第4項の規定による試験自動車認定申請書
(別紙2)添付書面
(別記様式)提出書面一覧表
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