国土交通省
 水先法施行令の一部改正について
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平成14年5月30日
<問い合わせ先>
海事局船員部船舶職員課

(内線45302、45324)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 改正の概要
     水先制度とは、船舶交通の安全の確保及び船舶の運航能率の増進を図るため、船舶交通の要衝である港や水域において国土交通大臣の免許を受けた水先人が船舶に乗り込み、当該船舶を安全かつ速やかに誘導する制度です。
     水先法においては、特に交通の難所とされる一定の港又は水域(強制水先区)を航行する一定の船舶に必ず水先人を乗り込ませることを義務付けているが、この強制水先区として定められている関門区における強制水先の対象船舶の範囲について、港湾施設の整備の進展に伴う船舶交通の状況変化等を踏まえ見直しのための技術的検討を行った結果、以下のとおりの改正を行うこととします。

    (改正内容)

    •  関門区における入出港船に係る強制水先の対象船舶の範囲を、現行の総トン数3百トン以上から3千トン以上に引き上げる。
    •  ただし、危険物積載船及び若松区第1区から第4区に係る入出港船については、現行の3百トン以上とする。

  2. 今後のスケジュール(予定)
     閣議: 平成14年 5月31日(金)
     公布: 平成14年 6月 5日(水)
     施行: 平成14年 7月 1日(月)

水先法施行令の一部を改正する政令案要綱PDF形式
水先法施行令の一部を改正する政令PDF形式
水先法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文PDF形式
水先法施行令の一部を改正する政令案参照条文PDF形式

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