国土交通省
 今後の船員労務官の業務執行方法について
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平成14年6月21日
<問い合わせ先>
海事局船員部労働基準課

(内線45263、45264)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1.  船員労務官は、船員の安全、適正な労働条件及び労働環境の確保を図り、船舶の航行安全の確保及び海洋環境の保護を図ることを目的として、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律等法令の遵守について、船舶及び事業場に立ち入り監査を行い、船舶所有者・船員に対し指導・勧告等を行うほか、悪質な法令違反については、刑事訴訟法に規定する捜査等司法警察員の職務を行っています。

  2.  国土交通省においては、平成14年7月1日より地方運輸局の組織が再編され、船員労務官は、海上安全環境部の配置となり新体制での業務が開始されますが、これに併せて、船員労務官の業務執行の効率性を高めるとともに監査及びそれに基づく行政指導の質的向上を図ることとしました。
     その主なポイントは以下の通りです。

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