平成14年2月22日 |
<問い合わせ先> |
航空局監理部 |
総務課危機管理室 |
(内線48163、48166) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
機内迷惑行為防止に関する行動指針
平成14年2月 |
国土交通省航空局 |
(1)機内迷惑行為に対する基本姿勢
機内迷惑行為に対する姿勢を対外的に明らかにするとともに、全ての機内迷惑行為に対して可能な限り刑事責任・民事責任の追及を行う等、毅然とした対応をとる。
(2)旅客に対する広報・協力要請
チケットホルダー、パンフレット、ポスター、雑誌、ホームページ及び機内ビデオ等を通じて、継続的に機内迷惑行為に関する情報を旅客に周知し、協力を求める。また、重大事案については、上記に加え、積極的にマスコミ等を通じて広報する。
(3)運送約款に基づく搭乗拒否
泥酔者等に対しては、運送約款に基づき搭乗拒否を行う。
(4)アルコール提供の自粛
機内迷惑行為はアルコールに起因して発生する傾向があるため、必要に応じ機内におけるアルコール提供を自粛する。
(5)警告の実施
いわゆる迷惑旅客に対し、機内迷惑行為を行った場合のペナルティを警告書により通告することにより、その自制を促し、機内迷惑行為の未然防止を図る。
(6)機内迷惑行為対処マニュアルの策定
機内迷惑行為が生じた場合に、機長、客室乗務員等がとるべき行動を明確にするため、機内迷惑行為に対する手順、対処方法等について規定した機内迷惑行為対処マニュアルを策定する。
(7)教育・訓練の実施
機内迷惑行為に機長、客室乗務員等が迅速かつ的確な対応がとれるよう、本行動指針、2.(6)の機内迷惑行為対処マニュアル及び刑事・民事責任の追求のための知識等について、十分な教育・訓練を実施する。
(1)航空法に基づく拘束・降機等の実施
安全阻害行為等に該当する機内迷惑行為が機内で発生した場合には、機長は、航空法に基づき適切に拘束・降機等の措置を講じる。また、機内迷惑行為を行う者に対しては、必要に応じ運送約款に基づき降機させる。
(2)刑事・民事責任の追及
航空運送事業者は、全ての機内迷惑行為について、可能な限り刑事・民事責任を追及することを基本とし、このため、本社の法務部門等において一元的に対応を検討する。
また、機長、客室乗務員等の個人に向けて行われた機内迷惑行為についても刑事・民事責任を追及できるよう、航空運送事業者はこれらを支援するための体制を確保する。
(3)重大事案の広報
重大事案については、積極的にマスコミ等を通じて広報する。
(1)機長への報告等
客室乗務員は、機内迷惑行為を現認した際には、これを速やかに機長に報告するとともに、法的責任の追及に必要な行為者に係る情報及び現認した機内迷惑行為の状況について記録する。
さらに、機内迷惑行為を行った者の近傍にいる旅客に対して、その目撃の有無を確認し、証人になるよう協力を求める。
また、2.(5)の警告を行った場合は、機長に報告する。
機長は、客室乗務員からの報告をとりまとめる。
(2)航空運送事業者への報告
機長は、客室乗務員からの報告に基づき、報告書を作成し、航空運送事業者に提出する。
(3)航空局への報告
航空運送事業者は、機長からの報告書に基づき、その概要を作成し、航空局に報告する。
All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land, Infrastructure and Transport