国土交通省
 航空法施行規則の一部を改正する省令
 (平成14年国土交通省令第114号)の公布について

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平成14年12月13日
<問い合わせ先>
航空局技術部運航課

(内線50127、50118)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 背景
     平成13年1月31日に発生した日本航空株式会社所属ボーイング式747−400D型機と同社所属ダグラス式DC−10−40型機との接近による事故に係る調査結果に基づき、航空・鉄道事故調査委員会から国土交通大臣に対し航空機の運航の状況を記録するための装置の装備要件を見直すよう建議がなされたこと、国際民間航空条約の附属書の改正により、航空機の航行の安全を確保するための装置等についての装備要件が改められたこと等に伴い、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)に規定する装備品の装備要件を以下のとおり改めることとし、航空法施行規則の一部を改正する省令(平成14年国土交通省令第114号)を平成14年12月13日公布しました。

  2. 改正の概要
    (1)国際民間航空条約の附属書10第77改訂版の基準を満足する航空機衝突防止装置(いわゆるバージョン7.0の航空機衝突防止装置)
     航空法施行規則第147条の規定により航空機に装備しなければならない航空機衝突防止装置を平成15年1月1日以後はバージョン7.0のものでなければならないこととする。

    (2)航空機衝突防止装置のデータ等を記録することができる飛行記録装置
     平成17年1月1日以後に初めての耐空証明を受ける最大離陸重量が5,700kgを超える飛行機については、77項目の事項を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならないこととする。

    (3)最新の120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置
     平成15年1月1日以後に初めての耐空証明を受ける最大離陸重量が5,700kgを超える航空運送事業の用に供する飛行機及び最大離陸重量が27,000kgを超える航空運送事業の用に供する航空機以外の飛行機については、最新の120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置を装備し、及び作動させなければならないこととする。

    (4)121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることのできる航空機用救命無線機
     航空法施行規則第150条の規定に基づき航空機に装備しなければならない航空機用救命無線機のうち、平成15年4月1日以後に装備するものは121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることができなければならないこととする。

  3. 施行期日
     平成15年1月1日((4)については、平成15年4月1日)

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