平成14年12月13日 |
<問い合わせ先> |
航空局技術部運航課 |
(内線50127、50118) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
(1)国際民間航空条約の附属書10第77改訂版の基準を満足する航空機衝突防止装置(いわゆるバージョン7.0の航空機衝突防止装置)
航空法施行規則第147条の規定により航空機に装備しなければならない航空機衝突防止装置を平成15年1月1日以後はバージョン7.0のものでなければならないこととする。
(2)航空機衝突防止装置のデータ等を記録することができる飛行記録装置
平成17年1月1日以後に初めての耐空証明を受ける最大離陸重量が5,700kgを超える飛行機については、77項目の事項を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならないこととする。
(3)最新の120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置
平成15年1月1日以後に初めての耐空証明を受ける最大離陸重量が5,700kgを超える航空運送事業の用に供する飛行機及び最大離陸重量が27,000kgを超える航空運送事業の用に供する航空機以外の飛行機については、最新の120分の音声を記録できる操縦室用音声記録装置を装備し、及び作動させなければならないこととする。
(4)121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることのできる航空機用救命無線機
航空法施行規則第150条の規定に基づき航空機に装備しなければならない航空機用救命無線機のうち、平成15年4月1日以後に装備するものは121.5MHz及び406MHzの周波数の電波を同時に送ることができなければならないこととする。
平成15年1月1日((4)については、平成15年4月1日)
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