平成15年5月29日 |
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大臣官房地方課 |
(内線21962、21953) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
総合規制改革会議答申、入札談合等関与行為防止法の施行等を踏まえ、国土交通省を事務局とする30の国、公団等の機関からなる中央公契連(中央公共工事契約制度運用連絡協議会)は、
談合等の不正行為に対する抑止力強化等のための指名停止措置強化について検討を行ってきたが、本日5月29日の中央公契連総会にて、以下のとおり、中央公契連指名停止モデル及び運用申合せの改正を決定した。
談合等の不正行為に対する同モデル等の強化は、平成6年以来9年ぶりである。
今後、これに基づき、国土交通省を含む各機関が、各々の指名停止基準等の改正を行うものである。
談合情報が寄せられ調査が実施された案件において、誓約書を提出したにもかかわらず、談合等があった場合の指名停止期間の加重
[独禁法違反、刑法談合、競売入札妨害]
官製談合に対する指名停止の強化
(2)独占禁止法違反行為に関する指名停止のタイミング等の改正
(3)独占禁止法違反(他機関発注案件)に基づく刑事告発がなされ、告発対象者が、一般役員等以上の場合には、今回措置される刑法談合等の場合(上記1.)と同様、指名停止区域を全国に拡大して運用
(4)不正又は不誠実な行為として、業者自らの過失により入札手続を大幅に遅延させる場合を例示として追加し、落札決定後辞退等と同様に指名停止措置
(参考)贈賄・談合等の不正行為等に関する中央公契連指名停止モデル改正に伴う指名停止期間の主たる変更部分
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