国土交通省
 貨物利用運送事業法の施行に係る関連通達等の改正について
ラインBack to Home

平成15年3月27日
<問い合わせ先>
総合政策局複合貨物流通課

(内線25402、25414)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 改正の背景
     貨物運送取扱事業法の一部改正法(「鉄道事業法等の一部を改正する法律」(平成14年法律第77号)。以下「改正法」という。)については、平成14年6月19日に公布され、平成15年4月1日に施行されることとなった。
     今般、改正法の施行に併せ、必要な手続的事項の整備等を行う必要があるため、所要の省令改正を行ったところであるが、その詳細な手続き事項の整備等のため、あわせて通達等の改正を行うこととしており、このうち基本的な処理通達など(3月18日付け)については地方運輸局に発出を行い、また関係事業者団体にも通知を行った。さらに、今回の通達発出に続き、その他の事務処理通達や不利益処分に関する通達等について、同様の手続きを行うこととしている。

  2. 通達の主要改正点
    (1)参入規制の緩和関連(処理方針等の通達の変更)
     基本的には現行の制度を踏まえるものとするが、第2種貨物利用運送事業の財産的基礎に関し、従来500万円とされていた一部の事業について、これを300万円へと緩和することとする。また、利用運送の区域又は区間につき弾力的な運用ができるよう、規定の整備を行った。

    (2)二種利用運送事業の幹線輸送モードへの海運の追加
     海上二種利用運送のみなし事業者となるべき者の形式的要件、追加して提出すべき書類の詳細等につき規定した。
     また、第二種貨物利用運送事業の処理基準につき海運二種の条項を追加した。

    (3)運賃・料金規制の緩和関連
     各モード毎に制定されていた運賃・料金に関する処理方針を全て廃止し、運賃・料金については他の報告書類と同様、各モード共通の報告取扱方針通達を作成した。

    (4)事後チェック体制の強化関連
     事業者監査のあり方の再整理と強化を行うため、監査方針・監査の細部取扱通達を作成した。また、不利益処分の発動基準等を設けることとしている(後日発出の予定)。

    (5)その他
     ○複数段階の利用の扱い
     内航海運に係る利用運送を除き、これまでの運用を改め、複数段階の利用運送について特段の制限を設けないこととした。

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport