国土交通省
 公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指
 針の策定について

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平成15年4月30日
<問い合わせ先>
総合政策局国土環境・調整課

(内線24443)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 取扱指針の策定
     土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)は、平成15年2月15日に施行され、また、これに先立って、平成15年1月1日には、不動産の価格形成要因として「土壌汚染の有無及びその状態」が盛り込まれた不動産鑑定評価基準(平成14年7月3日付け国土交通省事務次官通知別添1)が施行されたところです。
     このため、今後の公共用地の取得においては、土壌汚染の状況を把握するための的確な調査や土壌汚染の状況を踏まえた適正な損失補償を行うなど、土壌汚染への適切な対応が必要となることから、別紙のとおり、「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」(以下「取扱指針」という。)を策定いたしました。

  2. 策定の趣旨
     この取扱指針は、社会資本整備に必要な公共用地の取得を担当する職員の手引きとするために策定したもので、
    1土地の利用履歴の確認や土壌汚染調査などを通じて、取得しようとする土地を類型別に整理すること、
    21により整理された土地の類型に応じて補償額の算定や土地売買契約の締結を行うこと、

     など、今後の公共用地の取得事務の手順を示したものとなっています。
     今後、国土交通省の直轄事業につきましては、この取扱指針に従い、土壌汚染の有無等に対応した適正かつ円滑な公共用地取得に努めることとしております。また、関係公団、地方公共団体の用地担当部局その他の公共用地取得を担当する部局にも、参考として送付し、活用していただくこととしております。

  3. その他
     この取扱指針は、平成15年3月31日に「宅地・公共用地に関する土壌汚染対策研究会(座長:寺尾美子東京大学大学院教授)」により取りまとめられた「公共用地取得における土壌汚染への対応に関する基本的考え方(中間報告)」(平成15年4月21日発表)を踏まえたものとなっております。


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