平成15年5月21日 |
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総合政策局複合貨物流通課 |
(内線25423、25425)
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TEL:03-5253-8111(代表) |
- 海運二種利用運送事業について
平成15年4月1日、規制緩和や第二種利用運送事業の幹線輸送モードへの海運の追加等を内容とする貨物運送取扱事業法の一部改正法(以下「改正法」という。また、貨物運送取扱事業法は改正法により「貨物利用運送事業法」へと名称変更された。)が施行された。
このうち特に海運二種利用運送事業については、集配と結合した海陸複合一貫運送システムとしての制度的枠組みの整備により、モーダルシフト促進にも寄与するものと大いに期待されるところであるが、4月1日、以下に述べる「みなし事業者」が誕生したほか、貨物利用運送事業法施行から現在までの間に、新規参入のための問い合わせなどの動きが既にいくつか見られる状況である。
なお、みなし事業者とは、改正法附則第4条により、従前より海運一種利用運送事業及びトラック運送(又はトラック利用運送)を営み、実態的に集配を含む海陸一貫輸送サービスを行ってきた事業者であって、貨物利用運送事業法の施行に伴い、海運二種利用運送事業の許可を取得したものとみなされた者のことである。
- みなし海運二種利用運送事業者数について
貨物利用運送事業法の施行に伴い、内航海運利用運送に関しては252社が、また外航海運利用運送に関しては159社が、「海運二種利用運送事業者」としてみなされた。
これは、旧貨物運送取扱事業法下において第一種内航海運利用運送を行っていた事業者(全1757社)の約14%、第一種外航海運利用運送を行っていた事業者(全400社)の約40%に、それぞれ相当する。なお、内航海運利用運送についてみなしを受けた事業者数の割合が外航海運利用運送のそれよりも低いのは、内航の場合、港から港までの不定期運送に係る利用運送事業者が多いことによるものと考えられる。
今後、みなしを受けた海運二種利用運送事業者は、集配事業計画、運送約款等必要な事務手続きを行うこととなる。
〔参考〕海運二種利用運送事業について
「海運二種利用運送事業」は、旧貨物運送取扱事業法の施行後に、
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- 定期コンテナ船やRORO船など定期便の運航数や輸送能力が向上し、外航海運については輸出入の主役となる等物流としての重要性を増やしてきたこと、
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- 荷主のリードタイムに対する要求や物流の一括請負に関するニーズの増大、内陸通関の拡大等によって船舶運航に合わせた集配の実施が普及してきたこと、
等の変化が生じたため、利用海上運送についても、集配と結合した複合一貫運送システムとしての制度的形態を整備する必要性が高まったことから、今般の法改正の際に新たな事業類型として追加的に設けられたものである。
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