国土交通省
 グリーン経営推進要綱を制定し、地方運輸局等に通知
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平成15年6月2日
<問い合わせ先>
総合政策局環境・海洋課

(内線24324)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省及び財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が有識者及び関係団体の協力を得て作成した自動車関係(トラック、バス、ハイヤー、タクシー)、海事関係(旅客船、内航海運、港湾運送)及び倉庫関係のグリーン経営推進マニュアル(以下「マニュアル」。)が出揃ったことを機に、 「グリーン経営推進要綱」を定め、地方運輸局等及び関係事業者団体に通知し、ISOの認証取得等が困難な運輸事業者のグリーン経営の推進を図ることとしました。

  1. グリーン経営推進要綱のポイント
    (1)地方運輸局等はマニュアルの普及に努めるとともに、関係事業者団体への協力を求める。
    (2)事業者はマニュアルに基づくチェックリストに基づくチェック結果及びこれに基づく行動計画を地方運輸局等に提出することができる。
    (3)国土交通省等はグリーン経営を推進する事業者名等を公表する。

  2. 通知の発出先
    (1)普及、指導の依頼
     各運輸局長、神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局運輸部長
    (2)傘下団体及び事業者への周知依頼
     社団法人日本倉庫協会、社団法人日本冷蔵倉庫協会、社団法人日本バス協会、社団法人全日本トラック協会、社団法人全国乗用自動車連合会、社団法人全国個人タクシー協会、日本内航海運組合総連合会、社団法人日本旅客船協会、 社団法人日本港運協会及び財団法人交通エコロジー・モビリティ財団の各会長

  3. 通知の発出者
     総合政策局長、自動車交通局長、海事局長及び政策統括官


別紙1

グリーン経営推進要綱

  1.  本要綱は、自動車関係(トラック、バス、ハイヤー・タクシー)、海事関係(旅客船、内航海運、港湾運送)及び倉庫関係の各事業者を対象とし、これらの事業のグリーン経営を推進することを目的とする。

  2.  国土交通省本省は、財団法人交通エコロジー・モビリティ財団(以下「エコモ財団」という。)と協力し、各地域における講習会等の実施などにより、グリーン経営推進マニュアルの普及に努めるものとする。
     なお、普及に当たっては地方運輸局、神戸運輸監理部、沖縄総合事務局及び運輸支局(以下「運輸局等」という。)は積極的に協力する。
     また、国土交通省本省及び運輸局等は、グリーン経営推進マニュアルの普及について、各地域における講習会の実施に対する協力などを通じて、関係事業者団体への協力を求めるものとする。

  3.  事業者は、任意により決算期末毎など半期または一期毎にグリーン経営推進マニュアルに基づくチェックリストに基づくチェック結果及びこれに基づく行動計画(以下「書類」という。)を文書または電子媒体により、運輸局等に提出することができる。

  4.  運輸局等は、受領した書類の内容を交通環境行政の推進に活用するとともに、書類を国土交通省本省に送付する。

  5.  国土交通省本省及び運輸局等は、グリーン経営を推進する事業者名等をインターネットホームページ等により公表するものとする。(ただし、書類を提出した事業者が公表を希望しない場合を除く。)

  6.  国土交通省本省はエコモ財団と協力し、事業者に対しグリーン経営の推進に関する助言及び指導を行うことができる。
     なお、国土交通省及び運輸局等は、交通環境行政の推進に資するため、エコモ財団との情報交換を密にするものとする。

  7.  本要綱に掲げる事務に関する連絡調整は、国土交通省総合政策局環境・海洋課がつかさどるものとする。


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