国土交通省
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
 案について

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平成15年6月23日
<問い合わせ先>
総合政策局交通計画課

(内線24612)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 制定の背景
     「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)の具体化を図るため、第155回臨時国会において「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」(平成14年法律第180号。以下「機構法」という。)が成立した。機構法においては、特殊法人である日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)及び運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)を解散して独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)を設立することとされ、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められているところである。
     機構は平成15年10月1日に設立されることとなっているが、機構法のうち設立の準備等に関する規定は平成15年7月1日より施行されることとなっている。このため、今般、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令を制定し、機構法において政令に委任された事項を定めるとともに、機構の設立に伴う関係政令の規定の整備を行うこととする。

  2. 骨子
    (1) 鉄道施設の貸付け等の基準等(第5条から第8条まで関係)
     機構が建設した鉄軌道施設の貸付け又は譲渡の対象施設、貸付料、譲渡価額の基準等について定める。

    (2) 勘定間繰入れの方法(第9条から第11条まで関係)
     公団及び事業団の統合に伴い、両法人間の債権債務関係が同一法人内の勘定間繰入れとして処理されることとなったため、当該繰入れに関して必要な規定を定める。

    (3) 積立金の処分等(第12条から第17条まで関係)
     船舶勘定において毎事業年度国庫に納付すべき金額の算定方法、積立金の処分に当たり残余の額を積立金として整理するための承認の手続等を定める。

    (4) 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(第18条から第27条まで関係)
     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券の形式、発行の方法等を定める。

    (5) 経過措置(附則第2条から第18条まで関係)
     機構が承継する資産の価額を評価する評価委員の任命、公団及び事業団の解散の登記に関する事項、国が承継する資産の範囲等所要の経過措置を定める。

    (6) 関係政令の整備(附則第19条から附則第48条まで関係)
     公団及び事業団が解散し、機構が設立されることに伴い、関係政令の規定の整備を行う。

  3. 今後のスケジュール
     事務次官等会議 平成15年 6月23日(月)
     閣議         平成15年 6月24日(火)
     施行         平成15年10月 1日(水)〔一部は、平成15年7月1日(火)〕


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