平成15年11月19日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局交通消費者行政課 |
(内線25504、25518) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「交通バリアフリー法」という。)が平成12年11月に施行されてから、3年が経過しました。同法に基づき、公共交通事業者等による旅客施設や車両等のバリアフリー化が進められているところです。
今般、交通バリアフリー法第22条に基づく、公共交通事業者等からの移動円滑化実績等報告(平成15年3月末のバリアフリー化の状況)が取りまとまりましたので、その概要を別添のとおりお知らせいたします。
交通バリアフリー化の進捗状況<ポイント>
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同法に基づく基本方針では、平成22年(2010年)までに、1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上の全ての旅客施設について、原則としてバリアフリー化を実施する等の目標を掲げており、国土交通省としては、
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