国土交通省
 離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を
 定めた件について

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平成15年2月26日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局離島振興課
(内線33122、33142、33123)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 「離島振興法の一部を改正する法律」(平成14年法律第90号)附則第2条第1項の規定に基づき、離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が決定しましたので、官報告示いたします。(本基本方針は、同法附則第2条第3項の規定により、同法の施行日(平成15年4月1日)後には同法による改正後の離島振興法(以下、「新法」という。)第3条に規定される「離島振興基本方針」となります。)
 関係都道府県は、平成15年4月1日以降、新法第4条の規定により、本基本方針に基づき、市町村が作成する離島振興計画の案の内容をできる限り反映しつつ、離島振興計画を作成することとなります。

  • 離島振興基本方針PDF形式

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