国土交通省
 「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令案」について
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平成15年3月6日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
 市街地整備課
 権利変換システム調整室
(内線32752)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の概要
    (1) 現行制度の概要
     現行制度上、国土交通大臣が土地区画整理士技術検定に合格した者に合格証明書を交付する場合(土地区画整理法施行令第62条の4第1項)や、合格証明書の交付を受けた者が本籍地又は氏名の変更に伴い合格証明書の書換えを申請する場合(土地区画整理士技術検定規則第8条第1項)、当該交付又は書換えに係る手数料の額を定めた規定はなく、国の負担において当該交付等が行われているところである。
     また、合格証明書の交付については、合格者の申請によらず、国土交通大臣が合格者全員に対して当該交付を行っているところである。

    (2) 改正の概要
     1土地区画整理士技術検定の合格証明書の交付を合格者の申請に基づくものとすること。
     2土地区画整理士技術検定の合格証明書の交付及び書換え交付の手数料の額を定めること。
     3その他所要の改正を行うこと。

    (3) 施行期日
     平成15年4月1日

  2. 閣議決定予定日
     平成15年3月7日(金)


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