国土交通省
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する
 法律等の一部を改正する法律案について

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平成15年3月10日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
  都市計画課(内線32632)
  市街地整備課
(内線32752)
住宅局
  住宅政策課(内線39253)
  市街地建築課
(内線39613)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     老朽木造建築物が密集していること等により、大火の危険性が高い密集市街地について延焼防止上、避難上の機能が確保された街区の一層の整備促進を図るため、都市計画の地域地区として特定防災街区整備地区制度の創設、柔軟かつ強力な事業手法により防災性能を備えた建築物と公共施設を一体的に整備する防災街区整備事業の創設、防災上重要な道路、公園等に関する都市計画上の制度の充実等を行います。

  2. 概要
    1. 防災上重要な公共施設等の防災街区整備方針への位置付け
       防災上重要な道路、公園等の公共施設(防災公共施設)の効果的な整備を図るため、密集市街地を対象とした都市計画のマスタープランである防災街区整備方針に、当該施設の整備及びこれと一体となって防災機能を確保する周辺の建築物等の整備に関する計画の概要を定めることとする。

    2. 密集市街地の防災機能を向上させるための特定防災街区整備地区制度の創設(※1)
       密集市街地内の一定の区域について、防災機能の確保及び土地利用の合理化・健全化を図るため、建築物に関する防火上の制限及び敷地面積の最低限度等を定める特定防災街区整備地区を都市計画において創設する。

    3. 老朽建築物を防災性能を備えた建築物に更新する防災街区整備事業の創設(※2)
       特定防災街区整備地区内等において、建築物への権利変換による土地・建築物の共同化を基本としつつ、申出により宅地から宅地への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法により、老朽化した建築物を除却し、防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を一体的に行う防災街区整備事業を創設する。

    4. 防災公共施設等の整備促進のための制度の充実(※3)
       防災街区整備方針に位置付けられた防災公共施設のうち、都市施設として整備すべきものについて、施行予定者を定める等その確実な整備を進めるための特別の措置を講ずる。

  3. 閣議決定予定日
     平成15年3月11日(火)

  • 参考図(※1、※2、※3)PDF形式

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