平成15年9月11日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局下水道部 |
下水道企画課 |
(内線34122) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
「日本下水道事業団法の一部を改正する法律」(平成14年法律第186号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、日本下水道事業団法施行令の一部改正等所要の措置を講じることとする。
(1)評価委員について
金銭以外の財産が日本下水道事業団(以下「事業団」という。)に出資された場合の価額評価については、評価委員が行うものとされ、評価に関する事項は政令で定めることとされている。
評価委員について、国の関与の縮減の一環として、任命権者を、国土交通大臣から事業団の理事長へと変更すること等とする。
(2)他の法令の準用について
事業団については、従来国の機関とみなして他の法令を準用することとされていたが、地方共同法人となったことに伴い、改正法においては地方公共団体とみなして他の法令を準用することとされた。
これに伴い、適用対象が国の機関に限られている法令等の準用規定を削除し、建築基準法等の必要な規定を準用することとする。
事業団への政府出資の廃止に伴い、改正法において、当該出資金については政府からの無利子貸付けとされ、当該貸付金の償還期間等については政令で定めることとされた。
これに伴い、償還期間については10年、償還方法については均等年賦とし、償還開始は平成15年度からとすること等を定める政令を制定することとする。
平成15年9月12日(金)
なお、本政令案は、平成15年10月1日からの施行を予定している。
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