国土交通省
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等
 の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等
 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に
 関する政令案

ラインBack to Home

 
平成15年12月11日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課

(内線32632)

 市街地整備課

(内線32752)

住宅局住宅政策課

(内線39253)

 市街地建築課

(内線39613)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 

  1. 背景
     本年6月20日、密集市街地における防災機能の向上等を図るため、都市計画区域としての特定防災街区整備地区、申出による宅地から宅地への権利変換を認める多様な権利変換手法により防災施設建築物、防災公共施設等を整備する防災街区整備事業、防災都市施設の整備のための施行予定者制度等の創設等を内容とした密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第101号。以下「改正法」という。)が公布されたところである。
     このため、改正法の施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令を制定する必要がある。

  2. 概要
    (1)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案
      改正法の施行期日は、平成15年12月19日とする。

    (2) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案
     1密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正関係

    • 防災公共施設として、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)を定める。
    • 公共施設として、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設を定める。
    • 防災街区整備事業を施行する土地の区域(以下「施行地区」という。)となる密集市街地内の土地の区域等の要件について、当該区域内にある接道、建ぺい率等の制限に適合しない建築物の数又は建築面積の合計に対する当該区域内にあるすべての建築物の数又は建築面積の合計の割合を2分の1以上とする。
    • 個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積について、当該施行地区に係る特定防災街区整備地区若しくは防災街区整備地区計画に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度の数値又は100uのうちいずれか大きい数値とする。
    • 過小な床面積の基準について、人の居住の用に供される部分にあっては、25u以上50u以下とするとともに、事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分にあっては、10u以上20u以下とする。
     2建築基準法施行令の一部改正関係
    • 特定防災街区整備地区内のその敷地が防災都市計画施設に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の算定の基礎となる防災都市計画施設に面する部分の長さ及び敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さ並びに当該建築物の高さの算定方法を定める。
     3その他関係政令の一部改正関係
    • 改正法の施行に伴い、都市計画法施行令その他関係政令について、所要の整備等を行う。

  3. 閣議決定予定日
     平成15年12月12日(金)



 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport