国土交通省
 天塩川水系等3水系の河川整備基本方針の策定について
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平成15年2月3日

<問い合わせ先>

河川局河川計画課

  河川計画調整室

(内線35372)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 平成15年2月4日に開催される社会資本整備審議会河川分科会(第9回)において、河川法第16条第3項に基づき、下記の3水系について河川整備基本方針の審議が行われます。
 本3水系の河川整備基本方針については、平成14年9月27日付けで国土交通大臣から社会資本整備審議会会長へ意見を求めていたものです。社会資本整備審議会では本審議を河川分科会に付託し、これまで河川整備基本方針検討小委員会において2回の審議を行ってきました。
 今回の河川分科会をもって審議が終了し、河川整備基本方針が策定される予定ですので、お知らせいたします。

 

天塩川

富士川

大淀川

 

<天塩川水系等3水系の河川整備基本方針の概要>

 河川整備基本方針においては、工事実施基本計画で記述されていなかった河川環境の整備と保全や維持管理等に対する考え方を明らかにするとともに、計画規模を超える洪水や整備途上段階での洪水による被害の軽減について記載した。
 基準地点における基本高水のピーク流量、計画高水流量については、天塩川及び富士川においては、最新データも加えてその内容を検証した結果、既定計画を踏襲することとした。大淀川においては、既定計画の基本高水のピーク流量を上回る近年の大出水を含め、再検討を行い、計画を改定した。
 流水の正常な機能を維持するため必要な流量については、天塩川については、最新データも加えてその内容を検証し、既定計画を踏襲することとし、富士川については、さらに諸調査を行い決定することとし、大淀川については、既定計画では定められていなかったものを、新たな検討を行い設定することとした。

 3水系の河川整備基本方針の主な特徴的内容は次のとおりである。

 

(参考)

○河川法(昭和39年法律第167号)(抄)

(河川整備基本方針)

第16条
河川管理者は、の管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。
  2
(略)
  3
国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない
4〜6
(略)

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